○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得に関する条例
昭和39年10月5日
条例第20号
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格50,000,000円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格7,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度から適用する。
2 鮭川村契約条例(昭和31年条例第33号)は、廃止する。
附則(昭和52年12月27日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に効力を有する地方自治法第96条第1項第5号の規定に基づく条例が改正後の地方自治法施行令第121条の2第1項及び別表第1に規定する基準(以下「新令の基準」という。)に適合しないこととなる場合における同号に規定する契約に係る基準については、昭和52年12月31日以前において新令の基準に従い当該条例の改正が行われるまでの間に限り、なお従前の例による。
附則(昭和61年6月23日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月15日条例第6号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。