○鮭川村国民健康保険税条例

昭和54年3月19日

条例第7号

(課税の根拠)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第703条の4第1項の規定に基づいて国民健康保険税を課する。

2 国民健康保険税の賦課徴収については、法令及び鮭川村税条例(昭和54年条例第6号。以下「税条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(納税義務者)

第2条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対して課する。

2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であって、当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。

(課税額)

第3条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に要する費用(介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金の納付に要する費用を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)並びに当該世帯主及び当該世帯に属する国民健康保険の被保険者のうち同法第9条第2号に規定する被保険者であるものにつき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、同法の規定による納付金の納付に要する費用に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)の合算額とする。

2 前項の基礎課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が53万円を超える場合においては、基礎課税額は、53万円とする。

3 第1項の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち介護保険法第9条第2号に規定する被保険者であるものをいう。以下同じ。)である世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が9万円を超える場合においては、介護納付金課税額は、9万円とする。

(国民健康保険の被保険者に係る所得割額)

第4条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(第8条及び第16条第1項において「基礎控除後の総所得金額」という。)に100分の7.9を乗じて算定する。

2 前項の場合における法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。

(国民健康保険の被保険者に係る資産割額)

第5条 第3条第2項の資産割額は、当該年度分の固定資産税のうち、土地及び家屋に係る部分の額に100分の35を乗じて算定する。

(国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額)

第6条 第3条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人について28,000円とする。

(国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額)

第7条 第3条第2項の世帯別平等割額は、1世帯について35,000円とする。

(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)

第8条 第3条第3項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の0.7を乗じて算定する。

(介護納付金課税被保険者に係る資産割額)

第9条 第3条第3項の資産割額は、介護納付金課税被保険者に係る当該年度分の固定資産税額のうち、土地及び家屋に係る部分の額に100分の7.0を乗じて算定する。

(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)

第9条の2 第3条第3項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者1人について7,300円とする。

(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額)

第9条の3 第3条第3項の世帯別平等割額は、1世帯について5,000円とする。

(国民健康保険税の減額)

第10条 次の各号の1に掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第3条第2項本文の基礎課税額からイ及びロに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が53万円を超える場合には、53万円)並びに同条第3項本文の介護納付金課税額からハ及びニに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が9万円を超える場合には、9万円)の合算額とする。

(1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、法第314条の2第2項に規定する金額を超えない世帯に係る納税義務者

 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 19,600円

 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 24,500円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 5,110円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 3,500円

(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、法第314条の2第2項に規定する金額に被保険者(当該納税義務者を除く。)1人につき24万5千円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 14,000円

 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 17,500円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 3,650円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 2,500円

(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、法第314条の2第2項に規定する金額に被保険者1人につき35万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。)

 国民健康保険税の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 5,600円

 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 7,000円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 1,460円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 1,000円

2 村長は、国民健康保険税の納税義務者又はその世帯に属する被保険者の前年からの所得の状況に著しい変化その他の事情により前項第3号の規定による減額が適当でないと認める場合には、当該減額を行わないものとする。

3 第1項第3号の規定による減額を受けようとする納税義務者は、6月30日(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日以後14日を経過した日又は6月30日のいずれか遅く到来する日)まで、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他村長が必要と認める事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。

(賦課期日)

第11条 国民健康保険税の賦課期日は、4月1日とする。

(納期)

第12条 国民健康保険税の納期は、次のとおりとする。

第1期 7月16日から同月31日まで

第2期 8月16日から同月31日まで

第3期 9月16日から同月30日まで

第4期 10月16日から同月31日まで

第5期 11月16日から同月30日まで

第6期 12月16日から同月25日まで

第7期 課税年の次年の1月16日から同月31日まで

2 次条の規定によって課する国民健康保険税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

(納税義務発生、消滅等に伴う賦課)

第13条 国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した日の属する月から、月割をもって算定した第3条第1項の額(第10条の規定による減額が行なわれた場合には、同条の国民健康保険税の額とする。以下本条において同じ。)を課する。

2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した日(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第6条第1号から第5号までのいずれかに該当することにより納税義務が消滅した場合において、その消滅した日が月の初日であるときは、その前日)の属する月の前月まで、月割をもって算定した第3条第1項の額を課する。

3 第1項の賦課期日後に第2条第2項の世帯主(以下次項までにおいて「2項世帯主」という。)である国民健康保険税の納税義務者が同条第1項の世帯主(以下次項までにおいて「1項世帯主」という。)となった場合には、当該1項世帯主となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額から当該1項世帯主となった者を2項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額を控除した残額を、当該1項世帯主となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。

4 第1項の賦課期日後に1項世帯主である国民健康保険税の納税義務者が2項世帯主となった場合には、当該2項世帯主となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第3条の額を当該2項世帯主となった者を1項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額から控除した残額を当該2項世帯主となった日(国民健康保険法第6条第1号から第5号までのいずれかに該当することにより2項世帯主となった場合において、当該2項世帯主となった日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

5 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者(当該納税義務者を除く。以下次項において同じ。)となった者がある場合には、当該被保険者となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額から当該被保険者となった者が当該世帯に属する被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額を控除した残額を、当該被保険者となった日の属する月から月割をもって当該納税義務者に課する。

6 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者でなくなった者がある場合には、当該被保険者でなくなった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額を当該被保険者でなくなった者が当該世帯に属する被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額から控除した残額を当該被保険者でなくなった日(国民健康保険法第6条第1号から第5号までのいずれかに該当することにより被保険者でなくなった場合において、当該被保険者でなくなった日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

7 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者となった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者となった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額から当該介護納付金課税被保険者となった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。

8 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者でなくなった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者でなくなった日を賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額を当該介護納付金課税被保険者でなくなった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者でなくなった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

(徴収の方法)

第14条 国民健康保険税の徴収は、普通徴収の方法による。

(納税通知書)

第15条 国民健康保険税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、当該年度分の国民健康保険税額を第12条の納期の数で除して得た額とする。

(徴収の特例)

第16条 国民健康保険税の所得割額の算定の基礎に用いる基礎控除後の総所得金額等が確定しないため当該年度の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき国民健康保険税に限り、国民健康保険税の納税義務者について、その者の前年度の国民健康保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額(村長が必要と認める場合においては、当該前年度の国民健康保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において村長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る国民健康保険税として徴収する。

2 前項の規定によって国民健康保険税を賦課した場合において、当該国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額に満たないこととなるときは、当該年度分の国民健康保険税額が確定した日以後の納期においてその不足税額を徴収し、すでに徴収した国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額を超えることとなるときは、法第17条又は法第17条の2の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。

(徴収の特例に係る税額の修正の申出等)

第17条 前条第1項の規定によって国民健康保険税を賦課した場合において、当該年度分の国民健康保険税額が前年度の国民健康保険税額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定によって国民健康保険税を徴収されることとなる者は、納税通知書の交付を受けた日から30日以内に村長に前条第1項の規定によって徴収される国民健康保険税額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、村長は、当該年度分の国民健康保険税額の見積額を基礎として、前条第1項の規定によって徴収する国民健康保険税額を修正しなければならない。

(国民健康保険税に関する申告)

第18条 国民健康保険税の納税義務者は、4月15日まで(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日から15日以内)に、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他村長が必要と認める事項を記載した申告書を村長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき法第317条の2第1項の申告書が村長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書(法附則第35条の2の4第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する者(法第317条の2第1項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(不申告に関する過料)

第19条 国民健康保険税の納税義務者が前条の規定によって申告すべき事項について正当な理由がなくて申告しなかった場合においては、その者に対し、3万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、村長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書が指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(減免)

第20条 村長は、当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者のうち村長において必要があると認められる者に対しては、国民健康保険税を減免する。

2 前項の規定によって国民健康保険税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名

(2) 年度及び税額

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定によって国民健康保険税の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を村長に申告しなければならない。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定の原則)

第2条 この条例に別段の定めがあるものを除き鮭川村国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は昭和54年分から適用し、昭和53年分以前については、なお従前の例による。

(旧法の規定に基づく処分又は手続の効力)

第3条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の鮭川村税条例(以下「旧条例」という。)又はこれに基づく命令の規定による承認、指定、申告、申請、請求、届出その他の処分並びに手続で新条例に基づく命令の規定があるものは、新条例に基づく命令の規定による処分又は手続とみなす。

(罰則に関する経過規定)

第4条 施行日前の行為及びこの条例の規定によりなお従前の例によることとされる鮭川村税条例に係わる同日以後の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

第5条 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が、前年中に所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得(次条から附則第9条までにおいて「公的年金等所得」という。)について所得税法第35条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。次条から附則第9条までにおいて「特定公的年金等控除額」という。)の控除を受けた場合における第10条の規定の適用については、同条中「法第703条の5第1項に規定する総所得金額」とあるのは、「法第703条の5第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとする。)」とする。

(平成18年度分の公的年金等所得に係る国民健康保険税の減額の例)

第6条 平成18年度分の国民健康保険税に限り、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が、平成17年中に公的年金等所得について特定公的年金等控除額の控除を受けた場合であって、平成16年中に公的年金等所得について所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第1条の規定による改正前の所得税法第35条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。次条から附則第9条までにおいて「旧法による特定公的年金等控除額」という。)の控除を受けたときにおける第10条の規定の適用については、前条の規定にかかわらず、所得税法第35条中「法第703条の5第1項に規定する総所得金額」とあるのは、「法第703条の5第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から28万円を控除した金額によるものとする。)」とする。

(平成19年度分の公的年金等所得に係る国民健康保険税の減額の特例)

第7条 平成19年度分の国民健康保険税に限り、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が、平成18年中に公的年金等所得について特定公的年金等控除額の控除を受けた場合であって、平成16年中に公的年金等所得について旧法による特定公的年金等控除額の控除を受けたときにおける第10条の規定の適用については、第5条の規定にかかわらず、第10条中「法第703条の5第1項に規定する総所得金額」とあるのは、「法第703条の5第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から22万円を控除した金額によるものとする。)」とする。

(平成18年度における国民健康保険税に係る所得割額の算定の特例)

第8条 平成18年度分の国民健康保険税に限り、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が、平成17年中に公的年金等所得について特定公的年金等控除額の控除を受けた場合であって、平成16年中に公的年金等所得について旧法による特定公的年金等控除額の控除を受けたときにおける第4条の規定の適用については、同条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から13万円を控除した金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」とする。

(平成19年度における国民健康保険税に係る所得割額の算定の特例)

第9条 平成19年度分の国民健康保険税に限り、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が、平成18年中に公的年金等所得について特定公的年金等控除額の控除を受けた場合であって、平成16年中に公的年金等所得について旧法による特定公的年金等控除額の控除を受けたときにおける第4条の規定の適用については、同条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から7万円を控除した金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」とする。

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

第10条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第4条及び第10条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第10条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

第11条 前条の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が法附則第35条第5項の譲渡所得を有する場合について準用する。この場合において、前項中「法附則第34条第4項」とあるのは「法附則第35条第5項」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「第31条第1項」とあるのは「第32条第1項」と読み替えるものとする。

(株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

第12条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が法附則第35条の2第6項の株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第4条及び第10条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第10条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除に係る国民健康保険税の課税の特例)

第13条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が法附則第35条の2の6第7項の規定の適用を受ける場合における前項の規定の適用については、同項中「株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第35条の2の6第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等に係る国民健康保険税の課税の特例)

第14条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が法附則第35条の3第13項の規定の適用を受ける場合における第12条の規定の適用については、同項中「株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは、「株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第35条の3第13項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。

(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

第15条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が法附則第35条の4第4項の事業所得又は雑所得を有する場合における第4条及び第10条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第312条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第10条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除に係る国民健康保険税の特例)

第16条 世帯主又はその世帯主に属する国民健康保険の被保険者が法附則第35条の4の2第7項の規定の適用を受ける場合における前項の規定の適用については、同項中「先物取引に係る雑所得等の金額」とあるのは「先物取引に係る雑所得等の金額(法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

第17条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第4条及び第10条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第312条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第10条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

第18条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第4条及び第10条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第10条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。

(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

第19条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が租税条約実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係る配当所得を有する場合における第4条及び第10条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第10条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。

(昭和54年6月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の村国民健康保険税条例の規定は、昭和54年度分の国民健康保険税から適用し、昭和53年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和54年6月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和55年7月1日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、鮭川村国民健康保険税条例附則第5条の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 別段の定めのあるものを除き、改正後の鮭川村国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和55年度分の国民健康保険税から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第5条の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和55年7月1日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鮭川村国民健康保険税条例の規定は、昭和55年度分の国民健康保険税から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和56年6月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鮭川村国民健康保険税条例の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和56年6月26日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鮭川村国民健康保険税条例の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和57年6月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鮭川村国民健康保険税条例の規定は、昭和57年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和56年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和58年6月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鮭川村国民健康保険税条例第3条、第8条及び第11条第1項の規定は、昭和58年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和57年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の鮭川村国民健康保険税条例附則第4項の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(昭和59年6月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。ただし、村国民健康保険税条例附則第7条の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の村国民健康保険税条例第3条、第8条並びに第11条第2項、第4項及び第6項の規定は、昭和59年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和58年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の村国民健康保険税条例第4項の規定により読み替えて適用される同条例第8条の規定による昭和58年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和59年6月30日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鮭川村国民健康保険税条例の規定は、昭和59年度分の国民健康保険税から適用し、昭和58年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和60年5月4日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の村国民健康保険税条例第8条の規定は、昭和60年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和59年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の村国民健康保険税条例(以下「旧条例」という。)附則第5項の規定により読み替えて適用される旧条例第4条第1項及び第14条第1項の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の算定については、なお従前の例による。

4 旧条例附則第4項の規定により読み替えて適用される旧条例第8条の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和61年4月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の鮭川村国民健康保険税条例の規定は、昭和61年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和61年6月23日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鮭川村国民健康保険税条例の規定は、昭和61年度分の国民健康保険税から適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和62年4月10日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の村国民健康保険税条例第3条及び第8条の規定は、昭和62年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和61年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の村国民健康保険税条例附則第9条の規定により読み替えて適用される同条例第8条の規定による昭和61年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和62年6月26日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鮭川村国民健康保険税条例の規定は、昭和62年度分の国民健康保険税から適用し、昭和61年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和62年12月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の村国民健康保険税条例附則第9条の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお、従前の例による。

(昭和63年4月1日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の村国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第3条及び第8条の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第16条の規定は、昭和64年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

4 改正前の村国民健康保険税条例附則第9条の規定により読み替えて適用される同条例第8条の規定による昭和62年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(平成元年3月15日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、附則第7条の規定は、平成2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の村国民健康保険税条例第10条第1項の規定は、平成元年度分の国民健康保険税から適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例とし、附則第8条の規定については、平成2年度分の国民健康保険税から適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成元年4月1日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の村国民健康保険税条例第3条及び第8条並びに附則第5条の規定は、平成元年度分の国民健康保険税から適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 村国民健康保険税条例の一部を改正する条例(平成元年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年6月17日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の鮭川村国民健康保険税条例は、平成3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成4年6月19日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、附則中第9条を削り、第10条を第9条とし、第11条を第10条とする改正規定及び附則第3項の規定は、平成6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鮭川村国民健康保険税条例は、平成4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の鮭川村国民健康保険税条例附則第9条の規定は、平成5年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(平成5年6月23日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の鮭川村国民健康保険条例第3条、第4条、第5条及び第8条の規定は、平成5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成6年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鮭川村国民健康保険税条例第8条の規定は、平成6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成7年6月19日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の鮭川村国民健康保険税条例の規定は、平成7年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成8年4月15日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の鮭川村国民健康保険税条例の規定は、平成8年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成9年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鮭川村国民健康保険税条例第3条及び第8条の規定は、平成9年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成8年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成10年3月27日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の鮭川村国民健康保険税条例附則第9条の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成10年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、附則第10条を削る改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鮭川村国民健康保険税条例第8条の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 前項に定めるものを除き、平成10年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成12年3月21日条例第14号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の鮭川村国民健康保険税条例の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鮭川村国民健康保険税条例第3条及び第10条の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成12年6月9日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鮭川村国民健康保険税条例の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成13年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鮭川村国民健康保険税条例附則第10条の規定は、平成14年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成13年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成13年6月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鮭川村国民健康保険税条例の規定は、平成13年度以降の国民健康保険税について適用し、平成12年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成14年4月1日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鮭川村国民健康保険税条例附則第9条の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成14年6月14日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の鮭川村国民健康保険税条例の規定は、平成14年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成13年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成14年9月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鮭川村国民健康保険税条例の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成15年4月1日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第18条の改正規定は平成16年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鮭川村国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第3条及び第10条の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第11条及び第12条の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

4 改正前の鮭川村国民健康保険税条例第18条の規定は、平成16年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(平成16年4月1日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鮭川村国民健康保険税条例附則第6条及び第7条の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第6条から附則第13条までの改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鮭川村国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

鮭川村国民健康保険税条例

昭和54年3月19日 条例第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和54年3月19日 条例第7号
昭和54年6月29日 条例第9号
昭和54年6月29日 条例第10号
昭和55年7月1日 条例第7号
昭和55年7月1日 条例第12号
昭和56年6月26日 条例第7号
昭和56年6月26日 条例第11号
昭和57年6月25日 条例第6号
昭和58年6月30日 条例第7号
昭和59年6月30日 条例第10号
昭和59年6月30日 条例第14号
昭和60年5月4日 条例第5号
昭和61年4月24日 条例第13号
昭和61年6月23日 条例第16号
昭和62年4月10日 条例第10号
昭和62年6月26日 条例第11号
昭和62年12月24日 条例第18号
昭和63年4月1日 条例第8号
平成元年3月15日 条例第4号
平成元年4月1日 条例第14号
平成元年9月30日 条例第18号
平成3年6月17日 条例第9号
平成4年6月19日 条例第13号
平成5年6月23日 条例第8号
平成6年3月31日 条例第9号
平成7年6月19日 条例第13号
平成8年4月15日 条例第6号
平成9年3月31日 条例第7号
平成10年3月27日 条例第9号
平成10年3月31日 条例第15号
平成12年3月21日 条例第14号
平成12年3月31日 条例第19号
平成12年6月9日 条例第21号
平成13年3月30日 条例第3号
平成13年6月25日 条例第5号
平成14年4月1日 条例第12号
平成14年6月14日 条例第16号
平成14年9月27日 条例第22号
平成15年4月1日 条例第11号
平成16年4月1日 条例第12号
平成18年3月31日 条例第9号