○鮭川村過疎地域固定資産税課税免除条例施行規則

平成12年6月9日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、鮭川村過疎地域固定資産税課税免除条例(令和3年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除申請書)

第2条 条例第4条の規定による課税免除申請書は様式第1号によるものとし、次の各号に掲げる当該申請をする者の区分に応じ、当該各号に掲げる日までにそれぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合

 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号に規定する確定申告書の写し及び同法第149条の規定により当該青色申告書に添付すべきこととされている書類のうち貸借対照表及び損益計算書の写し並びに同法第2条第1項第19号に規定する減価償却資産の償却費の額の計算に関する書類

 条例第2条第1項の規定による特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)の所在する事業所全体の平面見取図

 特別償却設備の所在する事業所の年次別建設計画及びその実績の概要を明らかにする書類

 その他村長が必要と認める書類

 特別償却設備である家屋等を事業の用に供した日の属する年以後3年の各年のそれぞれ翌年の3月15日

(2) 法人の場合

 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号に規定する確定申告書(同条第30号に規定する中間申告書で同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)に添付した減価償却資産の償却費の額の計算に関する明細書の写し又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第52条の3第7項に規定する特別償却準備金として積み立てた金額の計算に関する明細書の写し(当該号ハ括弧書が適用される法人が2年度目以降に課税免除の申請をする場合は、当該年度の課税免除適用対象資産の明細書)

 前号ロからまでに規定する書類

 特別償却設備である家屋等を事業の用に供した日の属する年以後3年の各年のそれぞれ翌年の3月15日(特別償却設備である家屋等を事業の用に供した日の属する当該法人の事業年度に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の8第1項に規定する確定申告書の提出期限が3月15日までに到来しないときは当該申告書の提出期限)

(課税免除の決定)

第3条 村長は、前条の申請があったときは、これを審査のうえ、その処分を決定し、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(承継の届出)

第4条 条例第5条の規定により事業を承継した者が引き続き当該固定資産に係る固定資産税の課税免除を受けようとするときは、事業承継届(様式第3号)を当該承継のあった日から10日以内に村長に提出しなければならない。

(書類の提出)

第5条 この規則に基づいて村長に提出する書類は、正副2通とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(課税免除承継届の提出期限の特例)

2 第4条の規定により定められた課税免除承継届の提出期限が、平成12年4月1日以後であり、かつ、この規則の施行日前である場合においては、当該承継届の提出期限は、同条の規定にかかわらず、この規則の施行の日から起算して10日以内とする。

(平成22年3月31日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の鮭川村情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の鮭川村個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の鮭川村空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の鮭川村過疎地域固定資産税課税免除条例施行規則、第8条の規定による改正前の鮭川村保育の実施に関する条例の施行に関する規則、第9条の規定による改正前の鮭川村児童手当事務取扱規則及び第10条の規定による改正前の鮭川村老人福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年9月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年4月21日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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鮭川村過疎地域固定資産税課税免除条例施行規則

平成12年6月9日 規則第12号

(令和4年4月21日施行)