○鮭川村特別会計条例

平成4年3月17日

条例第3号

鮭川村特別会計設置条例(昭和48年条例第21号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 鮭川村簡易水道事業会計 簡易水道事業

(2) 鮭川村農業集落排水事業会計 農業集落排水事業

(弾力条項の適用)

第2条 前条各号に掲げる特別会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、鮭川村簡易水道事業会計については、昭和49年4月1日から適用する。

(平成9年3月14日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月19日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

鮭川村特別会計条例

平成4年3月17日 条例第3号

(平成11年3月19日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成4年3月17日 条例第3号
平成9年3月14日 条例第1号
平成11年3月19日 条例第7号