○鮭川村一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則
昭和46年4月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、鮭川村一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和46年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用のための予約金として支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(旅費喪失の場合における旅費等)
第4条 条例第3条第6項に規定する「その他規則で定める事由」は、宿泊施設の災害その他本人の責に帰すべきでない事由で任命権者が村長と協議して定めるものとする。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(1) 緊急を要する災害防除のための旅行
(2) 一定区域内における巡回旅行
(3) 一般公衆が通常利用できる交通機関のない山間へき地等が旅行経路の全部又は一部となっている旅行
(4) 交通機関の運行密度が極めて低い地域において短期間又は短時間に行う旅行
(5) その他任命権者が必要と認めた旅行
(旅費請求書の書類、記載事項及び様式)
第8条 条例第13条第4項に規定する旅費を請求する場合の様式は、旅費請求書。
(1) 条例第26条に規定する旅費の請求書の場合には、旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足りる書類
(2) 条例第27条第1項に規定する旅費の請求書の場合には、職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明するに足りる書類
(3) 条例第27条第3項に規定する旅費の請求書の場合には、職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明するに足りる書類
(5) 条例第21条第3項に規定する天災その他やむを得ない事情により期間を延長した旅費の請求書には、その事情を証明するに足りる書類
(6) 条例第25条第2号に規定する天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合の旅費の請求書の場合には、その事情を証明するに足りる書類
(7) 次の旅費等の請求書の場合には、旅費として支払を証明するに足りる書類
イ 条例第3条第5項の損失額
ロ 条例第3条第6項の喪失額
ハ 条例第15条第1項第4号の寝台料金
ニ 条例第16条の航空賃
ホ 条例第17条第1項ただし書の車賃
ヘ 条例第20条第2項の食卓料
ト 条例第21条の移転料
(1) 宿泊しないで20日以上郡外に旅行する場合には、次によるほか、交通機関を利用する必要がある場合は、これに要する鉄道賃及び車賃の最低運賃の実費額を支給する。
日額 700円
(2) 宿泊を必要とする場合は、次の区分による。
イ 旅行が4泊5日未満の場合 普通旅費
ロ 旅行が5泊6日以上にわたる場合は、当該職員の日当に会場地に到着した日から出発する日の前日までの日数の宿泊料定額の3分の2に相当する額又は宿泊料定額内で主催者のあっせん価格を加算した額を支給する。ただし、会場地までの往復の旅費については、普通旅費を支給する。
ハ 旅行が20日以上にわたる場合は、次の区分により支給する。
(イ) 旅行者のための滞在中の宿舎が設けられなく、また、指定されないときは、当該職員が会場地に到着した日から出発する日の前日までの日数の宿泊料定額の3分の2に相当する額に旅行者の日当の額の1,000円を加えた額
(ロ) 旅行者のため滞在中の宿舎が設けられ、又は指定されたときは、その宿舎の規定する宿泊料日額に旅行者の日当の額の1,000円を加えた額
(ハ) (ロ)の宿泊料に食費を含まないときは、その宿舎の規定する宿泊料日額に、食事料1日につき600円及び日当の額の1,000円を加えた額
(1) 旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合又は引き続き5時間以上8時間未満の場合には、条例別表第1の日当定額(以下「日当定額」という。)の3分の1に相当する額
(2) 旅行が行程16キロメートル以上の場合又は引き続き8時間以上の場合には、日当定額の2分の1に相当する額
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 県内にあっては別表第2による山形県管内路程図に掲げる路程、県外にあっては郵政事業庁の調べに係る郵便線路図に掲げる路程
2 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便路線図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
3 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
4 前3項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明その他当該路程の計算について信頼するに足りる者の証明により路程を計算することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和49年1月8日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から支給する。
2 この規則による改正後の鮭川村一般職の職員等の旅費に関する条例の旅行に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和49年1月1日(以下「適用日」という。)以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 この規則の施行前に、この規則による改正前の鮭川村一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則に基づいて、すでに職員に支払われた適用日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る日額旅費は、新規則による日額旅費の内払とみなす。
附則(昭和56年6月26日規則第6号)
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和60年12月25日規則第4号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
26 前項の規定による改正前の鮭川村一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則の規定によりなされた手続は、改正後の鮭川村一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則の相当規定によりなされた手続とみなす。
附則(昭和61年12月24日規則第6号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日規則第15号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成17年3月22日規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
行政職給料表の各級に相当する職務の級
行政職給料表の職務の級 給料表 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
給料表の適用を受けない職員 |
|
|
|
|
|
|
| 全職員 |
別表第2(第11条関係)
山形県人事委員会で定める職員等の旅費に関する条例の旅行手続(昭和26年山形県人事委員会規則6―2)別表第2による山形県管内路程図を準用する。