○最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成11年12月24日

規則第9号

(給料月額の切替え)

第1条 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。ただし、その額が切替日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)に達しない職員の給料月額は、旧給料月額とする。

新給料月額=切替日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の旧給料月額-切替日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額)/切替日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+切替日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額

(切替期間における異動者の号給等)

第2条 鮭川村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年条例第19号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規則で定める職員は、切替日から改正条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正条例による改正前の鮭川村一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第7号)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長が定める職員とし、これらの職員の改正条例附則第4項の規定に基づく号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整等)

第3条 改正条例附則第5項の規則で定めるこれに準ずる職員は、村長が定める。

2 切替日前において昇格又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び前項に定める職員の改正条例による改正後の鮭川村一般職の職員の給与に関する条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、改正条例附則第5項の規定に基づき、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

第4条 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、改正条例附則第9項の規定に基づき、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成2年規則第9号)

(2) 最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成3年規則第11号)

(3) 最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成4年規則第18号)

(4) 最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成5年規則第13号)

(5) 最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成6年規則第10号)

(6) 最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成7年規則第10号)

(7) 最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成8年規則第6号)

(8) 最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成9年規則第11号)

(9) 最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成10年規則第12号)

最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成11年12月24日 規則第9号

(平成11年12月24日施行)