○鮭川村職員衛生委員会設置規程
昭和63年3月10日
告示第3号
(設置)
第1条 職員の衛生に関する事項を調査審議するため、鮭川村職員衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項を調査審議する。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 業務災害の原因の調査及び再発防止対策で衛生に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の衛生に関する重要事項
2 委員会の委員は、次の者をもって構成する。
(1) 副村長
(2) 産業医
(3) 村長が指名する衛生管理者
(4) 職員で衛生に関し経験を有するもののうちから村長が指名する者
2 委員は、再任することができる。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、副村長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した代理者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 前条第3項の規定は、委員会の招集及び議長にこれを準用する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において行う。
(細則)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し、必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年7月23日告示第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月16日告示第11号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。