○鮭川村職員互助共済制度に関する条例

昭和36年9月28日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の精神にのっとり、村に勤務する職員の福祉増進を図り、もって公務の能率向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で職員とは、山形県市町村職員共済組合の組合員である村の職員をいう。

(組織)

第3条 村は、他の市町村と共同で山形県市町村職員互助会(以下「互助会」という。)を組織する。

2 職員は、互助会の会員とする。

(事業)

第4条 互助会は、第1条に掲げる目的を達成するために規約で定める必要な事業を行う。

(費用の負担)

第5条 互助会で行う事業に要する費用に充てるため、職員は規約で定める掛金を負担し、村は負担金を支出する。

2 前項の掛金及び負担金は、給料を基準として算出する。

3 第1項の負担金は職員が負担する掛金の総額に相当する額を限度とする。

4 村は、職員の給料を支給する際、その給料から掛金に相当する金額を控除する。

(補則)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、互助会規約をもって定める。

この条例は、昭和36年10月1日から施行する。

鮭川村職員互助共済制度に関する条例

昭和36年9月28日 条例第10号

(昭和36年9月28日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和36年9月28日 条例第10号