○鮭川村職員の育児休業等に関する規程
平成4年4月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の規定に基づく育児休業等の承認の申請等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 村長は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
3 鮭川村職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第6号。以下「条例」という。)第3条第4号の育児休業等計画書は、様式第2号によるものとする。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休養に係る子が死亡した場合等の届出)
第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を村長に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業に係る人事異動通知書の交付)
第6条 村長は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業の承認を取り消す場合
2 村長は、職員(他の任命権者から併任されている職員に限る。)が前項各号に掲げる場合に該当したときは、当該任命権者にその旨を通知しなければならない。
(任期付採用に係る人事異動通知書の交付)
第6条の2 村長は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第8条 第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(育児短時間勤務をしている職員の職務復帰)
第9条 第5条の規定は、育児短時間勤務をしている職員の職務復帰について準用する。
(育児短時間勤務に係る人事異動通知書等の交付)
第10条 村長は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児短時間勤務の承認を取り消す場合
(5) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
2 村長は、職員(他の任命権者から併任されている職員に限る。)が前項各号に掲げる場合に該当したときは、当該任命権者にその旨を通知しなければならない。
(任期付短時間勤務に係る人事異動通知書等の交付)
第11条 村長は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。
(1) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付短時間勤務職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(部分休業の承認の請求手続)
第12条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第13条 第8条の規定は、部分休業について準用する。
附則
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日訓令第3号)
この訓令は、平成22年6月30日から施行する。