○鮭川村職員の育児休業等に関する条例の施行に関する規則
平成4年3月17日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、鮭川村職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第6号。以下「育児休業条例」という。)第7条及び第8条及び附則第3項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(勤務した期間に相当する期間)
第2条 育児休業条例第8条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間
(2) 鮭川村一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和45年規則第6号)第67条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(鮭川村一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第7号)第30条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(職務復帰後における給与の取扱い)
第3条 育児休業法第2条の規定により育児休業をした職員が職務に復帰したときは、育児休業条例第7条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(鮭川村一般職の給与に関する条例(昭和45年条例第7号。以下「給与条例」という。)第8条第5項に規定する規則で定める日をいう。)又はいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(育児休業給の支給方法)
第4条 育児休業給は、給料の支給方法に準じて支給する。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日規則第18号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。