○鮭川村職員の服務の宣誓に関する条例
昭和45年6月22日
条例第19号
鮭川村職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第39号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員にあっては、村教育委員会)又はその定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年9月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。