○鮭川村職員の服務の宣誓に関する条例

昭和45年6月22日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員にあっては、村教育委員会)又はその定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年9月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

鮭川村職員の服務の宣誓に関する条例

昭和45年6月22日 条例第19号

(昭和56年9月29日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和45年6月22日 条例第19号
昭和56年9月29日 条例第13号