○鮭川村職員の懲戒処分の基準等に関する規程

昭和45年4月1日

告示第1号

(目的)

第1条 この規程は、本村職員に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づく懲戒処分について、その基準及び懲戒事由の審査等に関する事項を定め、もって懲戒処分の公正を確保することを目的とする。

(懲戒処分の基準)

第2条 任命権者は、職員が法第29条第1項各号のいずれか又は全部の規定に違反したときは、別表に規定する基準に従って当該職員に対し懲戒処分を行うものとする。

(懲戒処分の手続)

第3条 任命権者が懲戒処分を行うに当たっては、次条に規定する懲戒処分審査会の意見を聴かなければならない。

(懲戒処分審査会)

第4条 任命権者の適正な懲戒処分に当たり意見を述べさせるため、各任命権者ごとに懲戒処分審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、任命権者の命により懲戒処分の対象となるべき事由の存否等について調査し、第2条に規定する基準に従い処分の可否及び程度について審査を行うものとする。

3 審査会は、職員の行為が懲戒事由に該当する場合であっても、その情状によっては、第2条に規定する基準にかかわらず、当該基準に規定する処分を加重し、又は行わず、若しくはその程度を減ずるべき旨の意見を述べることができる。

(審査会の組織)

第5条 審査会は、委員若干名をもって組織する。

2 委員は、任命権者が職員のうちから任命し、うち1名を委員長とする。

(委員長)

第6条 委員長は、委員会の事務を統理し、会議の議長となり、会議を掌理する。

2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。

3 委員長は、会議の結果を別記様式により任命権者に報告しなければならない。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員4分の3以上の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、第4項の規定により4分の3に達しないときは、この限りでない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己若しくは配偶者又は4親等内の親族に関する審査については、その議事に参与することができない。

(関係者等からの意見の聴取)

第8条 委員会は、必要があると認めたときは、懲戒処分の審査の対象となっている職員及び関係者から意見若しくは説明を聞き、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。

(委員の服務)

第9条 委員会の委員は、審査に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和53年1月5日告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年11月27日訓令第8号)

この訓令は、平成18年12月1日から適用し、適用日前日までの取扱いは、なお従前の例による。

(平成19年3月16日告示第11号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和7年9月1日告示第94号)

この規程は、公布の日から施行し、令和7年9月1日から適用する。

別表(第2条関係)

1 基本事項

この基準は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な懲戒処分の量定を掲げたものである。

具体的な量定の決定に当たっては、以下の①から⑤までの観点の他、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含めて総合的に考慮の上判断するものとする。したがって、個別の事案の内容によっては、基準に掲げる量定以外とすることもあり得るところであり、また、内容が比較的軽い場合は懲戒処分に代えて厳重注意の措置を行うこともある。

なお、基準に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、これらについては基準に掲げる取扱いを参考に判断するものとする。

①非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか

②故意又は過失の度合いはどの程度であったか

③非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、また、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか

④他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか

⑤過去に非違行為を行っているか

2 交通事故・交通法規違反に係る懲戒処分の基準

(1) 飲酒運転に係る懲戒処分の基準

①酒酔い運転をした職員は、免職とする。

②酒気帯び運転をした職員は、原則として免職とする。

③飲酒運転であることを知りながら、飲酒運転に係る自動車に同乗した職員については、免職又は停職とする。

④飲酒運転を教唆し、又はほう助したと認められる職員については、免職又は停職とする。

(2) その他の交通事故・交通法規違反に係る懲戒処分の基準

違反及び事故の態様

処分の量定

人身事故を伴うもの

ア 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員

免職、停職又は減給

イ アにおいて措置義務違反をした職員

免職又は停職

ウ 人に傷害を負わせた職員

減給又は戒告

エ ウにおいて措置義務違反をした職員

停職又は減給

交通法規違反

オ 著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした職員

停職、減給又は戒告

カ オにおいて物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違反をした職員

停職又は減給

3 その他の非違行為に係る懲戒処分の基準

(1) 不適切な勤務に係る懲戒処分の基準

違反及び事故の態様

処分の量定

欠勤

10日以内

正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員

減給又は戒告

11~20日

正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いたとき

停職又は減給

21日以上

正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員

免職又は停職

遅刻・早退の繰り返し

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員

戒告

休暇の虚偽申請

特別休暇等について虚偽の申請をした職員

減給又は戒告

勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員

減給又は戒告

職場内秩序びん乱

暴行

上司、同僚又は部下に対する暴行により職場の秩序を乱した職員

停職又は減給

暴言

上司、同僚又は部下に対する暴言により職場の秩序を乱した職員

減給、戒告又は文書訓告

虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員

減給又は戒告

違法な職員団体活動

争議行為怠業的行為

法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は村の機関の活動能力を低下させる怠業的行為をした職員

減給又は戒告

共謀、あおり、そそのかし

法第37条第1項後段の規定に違反して同項前後に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった職員

免職又は停職

情報漏えい

ア 自己の不正な利益を図る目的で職務上知ることができた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員

免職

イ 職務上知ることができた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員

免職又は停職

ウ 具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員

減給又は戒告

個人情報

目的外収集

その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した職員

減給又は戒告

紛失、盗難

重要な個人情報を持ち出して、紛失し、又は盗難にあった職員

減給又は戒告

政治的行為の制限違反

法第36条の規定に違反して政治的行為をし、又は政治的行為を行うよう職員に求める等の行為をした職員

停職、減給又は戒告

営利企業等の従事許可を得る手続のけ怠

営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った職員

減給及び戒告

セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)

暴行、脅迫、業務上の立場を利用したわいせつな行為

暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした職員

免職又は停職

わいせつな言動等の繰り返し

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員

停職又は減給

わいせつな言動等による精神疾患の罹患

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を繰り返したことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた職員

免職又は停職

わいせつな言動等

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員

減給又は戒告

パワー・ハラスメント(職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなもの)

ア パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた職員

停職、減給又は戒告

イ パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した職員

停職又は減給

ウ パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた職員

免職、停職又は減給

収賄

賄賂を収受した職員

免職又は停職

横領

公金又は公用物を横領した職員

免職

窃取

公金又は公用物を窃取した職員

免職

詐欺

人を欺いて公金又は公用物を交付させた職員

免職

紛失

公金又は公用物を紛失した職員

減給又は戒告

盗難

過失により公金又は公用物の盗難に遭った職員

減給又は戒告

公用物の損壊

故意に職場において公用物を損壊した職員

減給又は戒告

出火・爆発

過失により職場において公用物の出火・爆発を引き起こした職員

戒告

給与等の違法支払・不適正受給

法令に違反して給与等を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして給与等を不正に受給した職員

減給又は戒告

公金及び公用物処理の不適正

自己保管中の公金の流用等、公金又は公用物の不適正な処理をした職員

減給又は戒告

コンピュータの不適正使用

職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた職員

減給又は戒告

法令等違反・不適正な事務処理等

職務の遂行に関して法令等に違反し、又は不適正な事務処理等を行うことにより、公務の運営に支障を与え、又は村民に損害を与えた職員

減給又は戒告

申請、届出、報告義務違反

正当な理由なく、故意に鮭川村職員服務規程(昭和45年告示第3号)に規定する申請、届出、報告を行わなかった職員

戒告

公益通報に関する不適正な行為

ア 通報した職員を詮索し、又はこれに不利益を及ぼし、若しくは及ぼそうとした職員

停職又は減給

イ 事実をねつ造して虚偽の通報を行った職員

停職、減給又は戒告

入札談合等に関与する行為

村が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った職員

免職又は停職

公文書の不適正な取扱い

ア 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は毀棄した職員

免職又は停職

イ 決裁文書を改ざんした職員

免職又は停職

ウ 公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員

停職、減給又は戒告

(2) 私的な非行に係る懲戒処分の基準

放火

放火をした職員

免職

殺人

人を殺した職員

免職

傷害

人の身体を傷害した職員

停職又は減給

暴行・けんか

暴行を加え、又はけんかをし、人を傷害するに至らなかった職員

減給又は戒告

器物破損

故意に他人の者を損壊した職員

減給又は戒告

横領(公金等を除く)

ア 自己の占有する他人の物を横領した職員

免職又は停職

イ 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した職員

減給又は戒告

窃盗・強盗

窃盗

他人の財物を窃取した職員

免職又は停職

強盗

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員

免職

詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員

免職又は停職

賭博

ア 賭博をした職員

減給又は戒告

イ 常習として賭博をした職員

停職

麻薬等の所持等

麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラック等の所持、使用、譲渡等をした職員

免職

酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所や乗り物において、公衆に迷惑をかけるような粗野又は乱暴な言動をした職員

減給、戒告

淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員

免職又は停職

わいせつな行為

わいせつな行為をした職員

免職、停職又は減給

4 管理監督に係る懲戒処分の基準

違反及び事故の態様

処分の量定

指導監督不適正

部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた職員

減給、戒告又は文書訓告

非行の隠ぺい・黙認

部下職員の非違行為を知り得たにもかかわらず、適切な措置を取らずに、その事実を隠ぺいし、又は黙認した職員

停職又は減給

画像

鮭川村職員の懲戒処分の基準等に関する規程

昭和45年4月1日 告示第1号

(令和7年9月1日施行)