○鮭川村職員の懲戒処分の基準等に関する規程
昭和45年4月1日
告示第1号
(目的)
第1条 この規程は、本村職員に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づく懲戒処分について、その基準及び懲戒事由の審査等に関する事項を定め、もって懲戒処分の公正を確保することを目的とする。
(懲戒処分の基準)
第2条 任命権者は、職員が法第29条第1項各号の1又は全部の規定に違反したときは、別表に規定する基準に従って当該職員に対し懲戒処分を行うものとする。
(懲戒処分の手続)
第3条 任命権者が懲戒処分を行うにあたっては、次条の規定する懲戒処分審査会の意見を聞かなければならない。
(懲戒処分審査会)
第4条 任命権者の適正な懲戒処分にあたり意見を述べさせるため、各任命権者ごとに懲戒処分審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、任命権者の命により懲戒処分の対象となるべき事由の存否等について調査し、第2条に規定する基準に従い処分の可否及び程度について審査を行うものとする。
3 審査会は、職員の行為が懲戒事由に該当する場合であっても、その情状によっては、第2条に規定する基準にかかわらず、当該基準に規定する処分を加重し、又は行わず、若しくはその程度を減ずるべき旨の意見を述べることができる。
(審査会の組織)
第5条 審査会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員は、任命権者が職員のうちから任命し、うち1名を委員長とする。
(委員長)
第6条 委員長は、委員会の事務を統理し、会議の議長となり、会議を掌理する。
2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。
3 委員長は、会議の結果を別記様式により任命権者に報告しなければならない。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員4分の3以上の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、第4項の規定により4分の3に達しないときは、この限りでない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員は、自己若しくは配偶者又は4親等内の親族に関する審査については、その議事に参与することができない。
(関係者等からの意見の聴取)
第8条 委員会は、必要があると認めたときは、懲戒処分の審査の対象となっている職員及び関係者から意見若しくは説明を聞き、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(委員の服務)
第9条 委員会の委員は、審査に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年1月5日告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年11月27日訓令第8号)
この訓令は、平成18年12月1日から適用し、適用日前日までの取扱いは、なお従前の例による。
附則(平成19年3月16日告示第11号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 基本事項
この基準は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な処分量定を掲げたものである。
具体的な量定の決定にあたっては、以下の①から⑤までの観点の他、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含めて総合的に考慮のうえ判断するものとする。したがって、個別の事案の内容によっては、基準に掲げる量定以外とすることもあり得るところであり、また、懲戒処分以外の訓告等の措置を行うこともある。
なお、基準に掲げられていない非違行為についても、平成12年3月31日付職職―68号(平成17年3月31日一部改正後)、人事院事務総長の「懲戒処分の指針」に準じ、懲戒処分の対象となり得るものであり、これらについては基準に掲げる取扱いを参考に判断するものとする。
①非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか。
②故意又は過失の度合いはどの程度であったか。
③非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか。また、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか。
④他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか。
⑤過去に非違行為を行っているか。
等、総合的に判断するものとする。
2 懲戒処分基準
違反行為の種類 | 処分基準 | ||
一般服務違反関係 | 法又は職務上違反 | 法第37条第1項の規定に違反した行為 | 免職、停職、減給、戒告 |
職務上の命令違反 | 免職、停職、減給、戒告 | ||
セクシャル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動) | 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合 | 免職、停職 | |
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合 | 停職、減給 | ||
公金公用物取扱関係 | 横領 | 公金又は公用物を横領した場合 | 免職、停職 |
窃取 | 公金又は公用物を窃取した場合 | 免職、停職 | |
詐取 | 人を欺いて公金又は公用物を交付させた場合 | 免職、停職 | |
紛失 | 公金又は公用物を紛失した場合 | 減給、戒告 | |
盗難 | 重大な過失により公金又は公用物の盗難に遭った場合 | 減給、戒告 | |
公用物損壊 | 故意に職場において公用物を損壊した場合 | 減給、戒告 | |
出火・爆発 | 過失により職場において公用物の出火、爆発を引き起こした場合 | 戒告 | |
諸給与の違法支払・不適正受給 | 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合 | 減給、戒告 | |
公金公用物処理不適正 | 自己保管中の公金の流用等公金又は公用物の不適正な処理をした場合 | 減給、戒告 | |
交通事故・交通法規違反関係 | 飲酒運転等 | 酒酔い運転をした場合 | 免職、停職 |
酒気帯び運転で人を死亡させた場合 | 免職、停職 | ||
酒気帯び運転で人を重傷(医師の診断による治療期間30日以上)を負わせた場合 | 免職、停職 | ||
酒気帯び運転をした場合 | 停職、減給、戒告 | ||
酒酔い運転及び酒気帯び運転となることを知りながら他の者に酒類を提供し、若しくは飲酒を勧めた場合、又は酒酔い運転及び酒気帯び運転であることを知りながら、これに同乗した場合 | 停職、減給、戒告 | ||
一般交通事故等 | 人を死亡させた場合 | 免職、停職 | |
人に重傷又は軽傷を負わせ、事故後の救護を怠る等措置義務違反をした場合 | 免職、停職 | ||
人に重傷又は軽傷(医師の診断による治療期間30日未満)を負わせた場合 | 停職、減給 | ||
重過失による事故、又は著しい速度超過等の悪質な交通法規違反により、物の損壊に係る事故を起こしてその後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした場合 | 停職、減給 | ||
重過失による事故、又は著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした場合 | 停職、減給、戒告 | ||
監督責任関係 | 指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた場合 | 減給、戒告 |
非行の隠ぺい・黙認 | 部下職員の違反行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合 | 停職、減給、戒告 | |
前記以外の法令等の違反 | 免職、停職、減給、戒告 |
3 交通事故にかかる懲戒処分基準
1) 基準点
| 違反・事故の内容 | 点数 | 備考 | |
(1)法違反基準点 | 飲酒運転 | 酒酔い運転 | 25 | ○ 飲酒運転の事実行為も対象となる。 ○ 同時に2以上の違反行為があるときは加算する。 |
酒気帯び運転0.25mg以上 | 13 | |||
酒気帯び運転0.25mg未満 | 6 | |||
無免許運転 | 無免許運転 | 19 | ||
暴走運転 | 制限速度超過50km以上 | 12 | ||
制限速度超過30km(高速道路においては40km)以上50km未満 | 6 | |||
その他の違反 | 1~3 | |||
(2)〃 | ひきにげ | 23 |
| |
あてにげ | 5 | |||
(3)事故基準点 | 死亡(傷害致死も含む) | 13~20 | ○ 1事故で2人以上の被害者がいる場合は、加算する。 | |
重傷(入院治療を要する期間が30日以上) | 6~9 | |||
軽傷(重傷以外の場合) | 4~5 | |||
物損 | 2~3 |
2) 処分基準点(算出方法:(1)法違反基準点+(2)法違反基準点+(3)事故基準点)
処分の書類 | 処分の内容 | 点数 | 備考 |
戒告 |
| 8~10 | ○ 情状 特別の情状があると認められる場合は、3点の範囲内で加減することができる。 |
減給 | 1月~3月 | 11~13 | |
4月~6月 | 14~16 | ||
停職 | 1日~14日 | 17~19 | |
15日~29日 | 20~22 | ||
1月~3月 | 23~26 | ||
4月~6月 | 27~30 | ||
免職 |
| 31以上 |
3) この基準によりがたい特異な事故・事情については、別途審議する。
4) 公務中の違反事故に対する管理・監督上の責任については、別途審査する。
5) 違反を教唆した者及び違反を知って止めさせなかった者も事故者と同様とする。ただし、この場合、事故の点数は加点しない。