○鮭川村職員定数条例
昭和45年4月1日
条例第16号
鮭川村職員定数条例(昭和37年条例第17号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、本村の村長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会の事務部局に常時勤務する一般職の職員(臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)の定数について定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 村長の事務部局の職員
一般会計 80人
特別会計 1人
企業会計 2人
(2) 議会の事務部局の職員 3人(内兼任2人)
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員(兼任) 5人
(4) 監査委員の事務部局の職員(兼任) 2人
(5) 教育委員会の事務部局の職員 10人
(6) 農業委員会の事務部局の職員(兼任) 3人
総計 94人
(職員の定数の配分)
第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ当該事務部局の職員の任命権者が定める。
(1) 休職中の職員
(2) 法令の規定により村が必要な援助又は配慮をすることができるとされている団体の業務にもっぱら従事することを命ぜられた職員で村長が承認したもの
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年6月22日条例第24号)
この条例は、昭和45年7月1日から施行する。
附則(昭和46年4月1日条例第3号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月24日条例第6号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年6月30日条例第14号)
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和49年10月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月20日条例第6号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月19日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年6月26日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月19日条列第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月27日条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月19日条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により教育長が在職する場合においては、この条例による改正後の鮭川村特別職の職員の給与に関する条例、鮭川村職員定数条例、鮭川村教育長の勤務条件に関する条例、鮭川村表彰条例、鮭川村特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例、鮭川村総合開発計画審議会条例及び鮭川村特別職報酬等審議会条例の規定は適用せず、この条例による改正前の鮭川村特別職の職員の給与に関する条例、鮭川村職員定数条例、鮭川村教育長の勤務条件に関する条例、鮭川村表彰条例、鮭川村特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例、鮭川村総合開発計画審議会条例及び鮭川村特別職報酬等審議会条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和元年12月23日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月13日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。