○鮭川村総合開発計画審議会条例
昭和51年3月17日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、鮭川村総合開発計画審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 村長の諮問に応じ、総合開発計画の策定、変更その他の実施に関し必要な調査及び審議を行わせるため、鮭川村総合開発計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が任命する。
(1) 村議会の議員
(2) 教育委員会教育長又は委員
(3) 農業委員会の委員
(4) 公共的団体等の役員及び職員
(5) 学識経験を有する者
(会長)
第4条 審議会に会長を置き委員の互選によってこれを定める。
2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は3年とし、再任されることを妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 会長は、審議会の議長となる。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関する必要な事項は、村長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 鮭川村振興審議会条例(昭和40年条例第15号)は、廃止する。
附則(昭和55年3月21日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月23日条例第16号)
この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成15年3月18日条例第3号)抄
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により教育長が在職する場合においては、この条例による改正後の鮭川村特別職の職員の給与に関する条例、鮭川村職員定数条例、鮭川村教育長の勤務条件に関する条例、鮭川村表彰条例、鮭川村特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例、鮭川村総合開発計画審議会条例及び鮭川村特別職報酬等審議会条例の規定は適用せず、この条例による改正前の鮭川村特別職の職員の給与に関する条例、鮭川村職員定数条例、鮭川村教育長の勤務条件に関する条例、鮭川村表彰条例、鮭川村特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例、鮭川村総合開発計画審議会条例及び鮭川村特別職報酬等審議会条例の規定は、なおその効力を有する。