○鮭川村紛議調停委員会条例

昭和28年6月27日

条例第78号

第1条 鮭川村に鮭川村紛議調停委員会を設置する。

第2条 鮭川村紛議調停委員会の事務所を鮭川村役場におく。

第3条 本会は、本村内又は本村住民の関係に係るすべての紛議調停をなすをもって目的とする。

2 本条において紛議と称するは、公共、個人にかかわらず用件の如何に依らず相互対立して紛争することをいう。

第4条 本会に会長1名、副会長1名、委員若干名、書記1名をおく。

2 会長は村長、副会長は副村長とし、委員は村長の推せんにより議会の同意を得て定む。

3 書記は、会長(村長)の任命による。

4 委員は名誉職とし、その任期は2年とする。

第5条 会長は、本会の目的遂行に関する一切の職責を総理するものとし、副会長は、会長を補佐し会長に事故がある場合は、その職務を代理する。

第6条 委員は会長の指示に従い調停の任に当たり、書記は会長及び委員会における委員の指揮に随い、取扱事件の記録をなし、本会の事務を掌る。

第7条 第3条の目的遂行のため、調停の必要を認めらるる事件発生の場合又は調停の申請ありたる場合は、会長は速やかに調停に必要なる準備調査をなし、その事件の調停に適当と認めらるる委員若干名を招集し、調停にあたらしむるものとす。

第8条 委員会は、その取扱事件の調停に必要と認めらるる場合は、公務を有する者又は村民の信望ありと認めらるる徳望家をして、委員会に参加せしめ意見の開陳をなさしむることを得。

第9条 委員は、その調停事件の解決に必要なる参考人を招致し、事情又は意見の聴取を為すことを得。

第10条 本会において取り扱いたる事件にして、調停下能に終わりたる場合は、その事件の解決に必要なる指示又は斡旋を為すことを得。

第11条 本会において会長、副会長及び委員は無給とし、調停事件につき特に必要なる経費を要する場合は、その実費を支給す。

第12条 本会役員は、事件関係者の饗応を受け、又は金品の贈与を受くることを得ず。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

鮭川村紛議調停委員会条例

昭和28年6月27日 条例第78号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和28年6月27日 条例第78号
平成19年3月16日 条例第3号