○鮭川村行政連絡協議会規程
昭和55年10月1日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、村政の基本的な施策その他重要事項等について協議し、併せて各課等の連絡調整を行うことにより事務及び事業の円滑な遂行を図り、もって行政効果を高めるために必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 鮭川村行政連絡協議会(以下「協議会」という。)は、係長以上の職にある者をもって組織し、副村長を会長とする。
(任務)
第3条 協議会は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な連絡及び協議を行う。
(1) 村政の基本的な施策の推進に関すること。
(2) 村行政組織及び事務改善等行政能率の向上に関すること。
(3) 村政全般について、意見を交換し、相互の研修に関すること。
(4) 各課等の連絡調整を行い行政の効率的な運営に関すること。
(5) その他必要な事項に関すること。
(会議)
第4条 会議は、会長が招集し、毎月第4火曜日(鮭川村の休日を定める条例(平成元年条例第10号)第1条に定める休日の場合は翌日)を定例会と定め、必要により臨時会を開くことができる。
2 会長は、会議の議長となる。
(提案)
第5条 各課等の長は、会議に諮る必要のある案件を定例会にあっては3日前までに、臨時会にあってはその都度総務課長に通知する。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(平成5年7月1日訓令第1号)
この訓令は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。