○鮭川村固定資産評価審査委員会規程

平成10年3月31日

告示第61号

(目的)

第1条 この規程は、固定資産評価審査委員会条例(平成10年条例第7号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会議の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が会議の日時及び場所を通知及び告示して行うものとする。

2 前項の通知及び告示は、会議の日の5日前までにこれをしなければならない。ただし、緊急を要するときはこの限りでない。

(委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審理及び議事についてその進行をはかり、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

(呼出状)

第4条 条例第10条第3項による呼出状は、出頭日の2日前までにこれを送達しなければならない。ただし、緊急を要するときはこの限りでない。

(資料及び記録の保存並びに閲覧)

第5条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第3項の規定によって提出された資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

2 資料等は丁重に扱い、指定した場所以外に持出してはならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年9月17日告示第42号)

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

鮭川村固定資産評価審査委員会規程

平成10年3月31日 告示第61号

(平成11年9月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
平成10年3月31日 告示第61号
平成11年9月17日 告示第42号