○鮭川村選挙公報の発行に関する条例

平成7年9月20日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、鮭川村の議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 鮭川村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、鮭川村の議会議員及び長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)において、鮭川村の議会議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等(以下「氏名等」という。)を記載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行しなければならない。

(掲載の申請)

第3条 鮭川村の議会議員及び長の選挙において候補者が選挙公報に氏名等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、当該選挙の期日の告示があった日に、委員会に文書で申請しなければならない。

2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文については、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう事項を記載してはならない。

(選挙公報の発行の手続)

第4条 委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請に係る掲載文を、原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 1の用紙に2人以上の候補者の氏名等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の規定による申請をした候補者又はその代人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、委員会が、当該選挙公報に係る選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、当該選挙の期日前2日までに配布するものとする。

(選挙公報の発行の中止)

第6条 法第100条第4項の規定により投票を行わないこととなったとき又は天災その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続は、中止する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成11年3月19日条例第9号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までに告示された選挙については、なお従前の例による。

鮭川村選挙公報の発行に関する条例

平成7年9月20日 条例第15号

(平成11年3月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成7年9月20日 条例第15号
平成11年3月19日 条例第9号