○鮭川村選挙ポスター掲示場設置条例

平成7年9月20日

条例第16号

(設置)

第1条 鮭川村の議会議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。

(総数の減少)

第2条 鮭川村選挙管理委員会は、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(鮭川村選挙運動のためのポスター掲示場設置条例の廃止)

2 鮭川村選挙運動のためのポスター掲示場設置条例(昭和58年条例第10号)は、廃止する。

鮭川村選挙ポスター掲示場設置条例

平成7年9月20日 条例第16号

(平成7年9月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成7年9月20日 条例第16号