○鮭川村総合災害補償規程
平成8年4月5日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、鮭川村(以下「村」という。)が設置する学校の管理下にある者又は村が主催する社会体育活動、社会文化活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、その他の活動及び行事等に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺傷害を生じた場合又は傷害により入通院した場合の補償について必要な事項を定めるものとする。
(補償の対象)
第2条 村は、村が設置する学校の管理下にある者又は村が主催する社会体育活動、社会文化活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、その他の活動に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺傷害(身体の一部を失い又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は入院した場合、当該参加者又はその者の相続人(以下「被災者」という。)に対し、この規程に従い補償を行うものとする。
2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時的に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒及びウイルス性食中毒は含まない。(学校管理下にある者はこの限りでない。)
(補償基準と補償金額)
第3条 村は、別表の給付額を補償金として被災者に支払うものとする。ただし、学校管理下にある児童・生徒については入通院の補償は行わないものとする。
(補償金を支払わない場合)
第4条 村は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺傷害を生じた場合又は入通院した場合においては、補償金を支払わないものとする。
(1) 被災者の故意又は重大な過失
(2) この規程に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りではない。
(3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為又は闘争行為。ただし、給付金を支払わないのはその被害者の被った傷害に限る。
(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失。ただし、給付金を支払わないのはその被害者の被った傷害に限る。
(5) 被災者の妊娠、出産又は流産
(6) 被災者に対する外科的手術その他の医療処理。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、給付金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、給付金を支払うものとする。
(7) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的な事故による場合にはこの限りでない。
(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動(群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(9) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料によって汚染された物(原子核分裂生成物含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(11) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染
(12) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故
(13) 被災者が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故
2 前項の他頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないものに対しては、補償金を支払わないものとする。
(適用除外)
第5条 この規程は、次の各号の1に該当する者には適用しない。
(1) 村の業務に従事中の村の使用人(村が村の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受けるものを含む。)
(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で高等学校、高等専門学校、大学(短期大学を含む。)又は専門職大学(短期大学を含む。)の学生又は生徒、官公署若しくは会社等の社会人により構成された体育部、競技部又は運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員
(準用規定)
第6条 この規程に定めのない事項については、全国町村会が引受保険会社との間に約定した全国町村総合賠償補償保険契約特約書、災害補償保険普通保険約款、スポーツ災害補償特約、学校管理下災害補償特約、入院医療保障保険金および通院医療補償保険金の支払に関する特約、死亡補償保険金、後遺障害補償のみ支払特約の規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日告示第35号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 給付額 | |
死亡給付金 | 500万円 | |
後遺傷害給付金 | 災害補償保険普通保険約款の定めにより20万円~500万円 | |
入通院補償給付金 | 入院日数 1日以上5日まで 20,000円 | 通院日数 1日以上15日まで 5,000円 |
入院日数 6日以上15日まで 60,000円 | 通院日数 6日以上15日まで 20,000円 | |
入院日数 16日以上30日まで 120,000円 | 通院日数 16日以上30日まで 60,000円 | |
入院日数 31日以上60日まで 180,000円 | 通院日数 31日以上60日まで 90,000円 | |
入院日数 61日以上90日まで 240,000円 | 通院日数 61日以上 120,000円 | |
入院日数 91日以上 300,000円 |