○鮭川村交通指導員庶務規程

昭和47年3月24日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、交通指導員(以下「指導員」という。)の庶務について、必要な事項を定めるものとする。

(服装等)

第2条 指導員に対し被服及び装備品(以下「貸与品」という。)を貸与したときは、貸与品台帳(様式第1号)に記載しておくものとする。

(貸与品)

第3条 鮭川村交通指導員の設置に関する規則第6条第2項により、指導員に貸与する貸与品は、別表のとおりとする。

2 指導員が退職又は休職等の事実が生じた場合は、発令の日から10日以内に貸与品を返納しなければならない。

3 指導員が、使用期間の満了しない貸与品の一部又は全部をき損し、又は亡失したときは、代品を支給する。

(配置)

第4条 指導員を配置する場合は、交通安全推進団体等と協議のうえ定めるものとする。

(勤務時間)

第5条 指導員の勤務時間は1日につき午前7時30分から同8時30分までの1時間とする。ただし、必要に応じて勤務時間を変更することができる。

(勤務の方法)

第6条 指導員は、次により勤務するものとする。

(1) 指導員は、勤務に従事したときは、勤務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。

(2) 指導員が、欠勤しようとするときは、あらかじめ住民税務課長に通知しなければならない。

(3) 指導員は、交通警察官等と密接な連絡協調のもとに勤務するものとする。

(指導員の名簿)

第7条 指導員を任命したときは、指導員名簿(様式第3号)に所要事項を記載しておくものとする。

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日訓令第4号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

交通指導員貸与品表

品名

数量

使用期間

備考

制服

1

3年

 

帽子

1

3年

 

警笛

1

1年

 

ネクタイ

1

1年

 

手袋

1

1年

 

雨具

1

3年

 

交通腕章

1

1年

 

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鮭川村交通指導員庶務規程

昭和47年3月24日 訓令第1号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策
沿革情報
昭和47年3月24日 訓令第1号
平成15年3月28日 訓令第4号