○鮭川村交通指導員庶務規程
昭和47年3月24日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、交通指導員(以下「指導員」という。)の庶務について、必要な事項を定めるものとする。
(服装等)
第2条 指導員に対し被服及び装備品(以下「貸与品」という。)を貸与したときは、貸与品台帳(様式第1号)に記載しておくものとする。
(貸与品)
第3条 鮭川村交通指導員の設置に関する規則第6条第2項により、指導員に貸与する貸与品は、別表のとおりとする。
2 指導員が退職又は休職等の事実が生じた場合は、発令の日から10日以内に貸与品を返納しなければならない。
3 指導員が、使用期間の満了しない貸与品の一部又は全部をき損し、又は亡失したときは、代品を支給する。
(配置)
第4条 指導員を配置する場合は、交通安全推進団体等と協議のうえ定めるものとする。
(勤務時間)
第5条 指導員の勤務時間は1日につき午前7時30分から同8時30分までの1時間とする。ただし、必要に応じて勤務時間を変更することができる。
(勤務の方法)
第6条 指導員は、次により勤務するものとする。
(1) 指導員は、勤務に従事したときは、勤務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
(2) 指導員が、欠勤しようとするときは、あらかじめ住民税務課長に通知しなければならない。
(3) 指導員は、交通警察官等と密接な連絡協調のもとに勤務するものとする。
(指導員の名簿)
第7条 指導員を任命したときは、指導員名簿(様式第3号)に所要事項を記載しておくものとする。
附則
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日訓令第4号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
交通指導員貸与品表
品名 | 数量 | 使用期間 | 備考 |
制服 | 1 | 3年 |
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帽子 | 1 | 3年 |
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警笛 | 1 | 1年 |
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ネクタイ | 1 | 1年 |
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手袋 | 1 | 1年 |
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雨具 | 1 | 3年 |
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交通腕章 | 1 | 1年 |
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