○鮭川村交通指導員の設置に関する規則

昭和47年3月24日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、鮭川村における道路交通(以下「交通」という。)の安全を保持するため、鮭川村交通指導員の設置について必要な事項を定めるものとする。

(設置及び任務)

第2条 鮭川村に交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員は、村長の命により警察機関及び交通安全推進団体と緊密な連絡を図り、特に学童、園児等の通学、通園の交通安全の指導を行ない、もって交通秩序の保持及び交通事故防止に努めるものとする。

(定数)

第3条 指導員の定数は、3名以内とする。

(任命)

第4条 指導員は、次の各号に掲げる者の中から村長が任命する。

(1) 本村に居住する年齢満25歳以上の者

(2) 人格高潔、身体強健であり、交通に関する法令に通じ、かつ指導力を有する者

2 村長は、指導員を任命するときは、予め警察機関及び交通安全推進団体に対し推せんを求めなければならない。

(任期)

第5条 指導員の任期は3年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠により任命された指導員の任期は、その残任期間とする。

(報酬等)

第6条 指導員には、勤務1時間につき、2,000円以内の報酬を支給する。

2 指導員には、被服等を貸与する。

(服務)

第7条 指導員は、村民の定める出勤計画に基づき、第2条第2項に規定する職務に従事する。

2 指導員の勤務時間は、原則として1箇月20時間以上、25時間以内とする。

3 指導員が任務に従事するときは、制服を着用しなければならない。

4 指導員が勤務中交通事故の発生及び著しい交通渋滞を認めたときは、直ちに警察署に通報するものとする。

(遵守事項)

第8条 指導員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 警察官の権限をおかすようなまぎらわしい行為をしないこと。

(2) 交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。

(3) 住民に対し、常に交通法規の履行を指導し、交通安全の保持に努めること。

(4) 交通安全の指導にあたっては、言動を慎み誠意をもってあたること。

(5) 職務上知り得た秘密をもらさないこと。その職を退いた後もまた同様とする。

(6) 貸与物品、給与物品はこれを大切にし、服務以外にはこれを使用し、又は貸与してはならない。

(教養訓練)

第9条 村長は、指導員の資質の向上を図るため関係機関団体等の協力を得て、次の各号に掲げる事項について随時教養訓練を行うものとする。

(1) 指導員としての心構え

(2) 交通法令及び交通指導の要領

(3) その他必要と認める事項

(分限)

第10条 指導員が次の各号の1に該当する場合においては、村長はこれを免職することができる。

(1) 勤務実績が良くないとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪え得ないとき。

(3) 前2号に規定する場合のほか、指導員としての適格性を欠き、又はその義務に違反したとき。

(退職)

第11条 指導員が退職しようとするときは、あらかじめ文書をもって村長に願い出て、その許可を受けなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年5月28日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和51年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和54年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(平成7年6月5日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

鮭川村交通指導員の設置に関する規則

昭和47年3月24日 規則第3号

(平成7年6月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策
沿革情報
昭和47年3月24日 規則第3号
昭和48年5月28日 規則第14号
昭和51年4月1日 規則第1号
昭和54年4月1日 規則第1号
平成7年6月5日 規則第7号