○鮭川村交通安全条例

平成11年12月24日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、村、村民及び交通安全関係機関、団体(以下「関係団体」という。)が一体となって、交通安全教育、交通安全広報及び啓発活動等の推進に努め、交通安全思想の高揚と交通道徳の涵養を図り、もって交通事故を防止し、安全で住みよい村づくりに寄与することを目的とする。

(施策の実施)

第2条 村は、前条の目的を達成するため、交通安全意識の高揚や交通安全の確保に関し、必要な施策の実施に努めるものとする。

2 村は、前項の施策の実施に当たっては、警察署をはじめ関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(施策への協力)

第3条 村民は、交通事故の防止に努めるとともに、村が実施する施策に協力するものとする。

(交通安全教育の推進)

第4条 村は、次の各号に掲げる施策を講ずるとともに、体系的な交通安全教育システムの構築に努め、健全な交通社会人の育成を図るものとする。

(1) 家庭内での交通安全に対する意識の高揚を図るため、交通安全宣言の家の推進を行うこと。

(2) 保育園児に幼児保育(教育)や登降園等のあらゆる場面を通じ、安全に行動できる習慣や態度、知識を身に付けさせるため、各施設と協力して、かもしかクラブ等の講習会を開催すること。

(3) 小・中学校の児童生徒に、学校教育や登下校等のあらゆる場面を通じ、歩行者としての安全な行動、自転車に関する安全な利用と交通マナーを身に付けさせるため、学校と連携した交通安全教室を開催すること。

(4) 青・壮年、婦人の交通安全意識高揚を図るため、事業所訪問等の啓発事業を行うこと。

(5) 高齢者を対象に交通安全教室を開催し、交通安全の指導を行うこと。

2 前項の施策の推進に当たっては、関係団体との連携を図るものとする。

(飲酒運転の追放)

第5条 村、村民及び関係団体は、飲酒運転及び運転者に酒を勧める等の助長行為を徹底排除するための啓発活動を、協力して実施するものとする。

(シートベルトの着用徹底)

第6条 村は、村民のシートベルトの着用意識の向上と正しい着用の徹底を図るため、関係団体と連携し広報活動の推進に努めるものとする。

(交通安全の確保に資する製品の利用促進)

第7条 村は、チャイルドシート、反射材用品その他交通安全の確保に資する製品の利用促進に努めるものとする。

(団体への助成)

第8条 村は、関係団体がこの条例の目的達成のために行う地域における交通事故防止活動その他交通安全の確保に関する活動の促進を図る場合には、当該団体に対して助成を行うことができる。

(広報啓発及び情報の提供)

第9条 村は、村民に対して、交通安全に関する広報活動を行うほか、交通安全に関する情報を随時、適切に提供するものとする。

(交通死亡事故発生時の措置)

第10条 村は、交通死亡事故が発生した場合は、警察署をはじめ関係団体と連携し、安全対策を講じ、その実践に努めるものとする。

2 村は、交通死亡事故が多発するなど異常事態が発生した場合には、交通安全対策推進協議会を開催し、必要な対策を講ずるほか、必要に応じて「交通死亡事故非常事態宣言」を発令し、村挙げての交通死亡事故防止対策に努めるものとする。

(良好な交通環境の確保)

第11条 村は、交通事故防止のため、安全で快適な道路交通環境の実現に努めるものとする。

2 村は、良好な道路交通環境の実現を図るため、必要がある場合は、関係行政機関に対し必要な措置をとるよう要請するものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鮭川村交通安全条例

平成11年12月24日 条例第16号

(平成11年12月24日施行)