○鮭川村防災行政無線通信施設管理運用規則

昭和62年7月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、鮭川村消防防災行政無線通信施設の設置及び管理等に関する条例(昭和62年条例第7号)第4条の規定並びに鮭川村地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する鮭川村防災行政無線通信施設(以下「無線局」という。)の管理及び運用について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。

(2) 同報親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。

(3) 同報子局 同報親局からの通信を受信し、スピーカで放送する固定局をいう。

(4) 基地局 陸上移動局を通信の相手方とする移動しない無線局をいう。

(5) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。

(6) 無線設備 前各号の無線局及びその附帯設備を含めて一体となって運用するシステムをいう。

(7) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。

(業務)

第3条 無線局は、次の各号に掲げる事項について放送通信の業務を行う。

(1) 防災業務に関すること。

(2) 一般行政の連絡、伝達に関すること。

(3) 前2号のほか、村長が特に必要と認めること。

(放送通信の優先順位)

第4条 無線局における放送通信の優先順位は、次に掲げる順とする。

(1) 非常放送通信 (電波法第52条第4号に規定する事項)

(2) 至急放送通信 (前号以外の急を要する事項)

(3) 一般放送通信 (前2号以外の事項)

(無線局の回線構成)

第5条 無線局の回線構成及び配置等は、別表第1のとおりとする。

(管理責任部署)

第6条 無線設備の管理責任部署は、総務課とする。

(総括管理者)

第7条 無線設備に総括管理者を置く。

2 総括管理者は、無線設備の管理、運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。

3 総括管理者は、村長がこれにあたる。

(管理責任者)

第8条 無線設備に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線設備の管理運用の業務を行うとともに、通信取扱責任者を指揮監督する。

3 管理責任者は、総務課長をもってこれにあてる。

(通信取扱責任者)

第9条 無線設備に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線設備を管理運用し、無線局に係る業務を所掌する。

3 通信取扱責任者は、総括管理者が無線従事者の資格を有する者の中から指名し、これにあてる。

(無線従事者の配置)

第10条 総括管理者は、無線設備に属する無線局の運用体制に見合った員数の無線従事者を配置するものとする。

2 管理責任者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。

3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。

(無線従事者の任務)

第11条 無線従事者は、無線設備に属する無線局の操作を行うとともに、無線業務日誌(様式第2号)の記載を行うものとする。

(通信取扱者)

第12条 通信取扱者は、無線局の運用に携わる村の職員とする。

2 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行うものとする。

(備付け書類等の管理)

第13条 管理責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。

2 管理責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。

3 管理責任者及び通信取扱責任者は、無線業務日誌を毎日点検するものとする。

4 管理責任者は、電波法等関係法令に規定する報告を速やかに行わなければならない。

(災害発生時の連絡体制)

第14条 災害発生時及び警報発令時における連絡体制は、地域防災計画による。

(災害発生時における無線局の運用)

第15条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第1項の規定に基づき、鮭川村災害対策本部を設置したときの無線局全体の管理及び運用は、前記の規定にかかわらず鮭川村災害対策本部長が総括する。

(無線局等の運用)

第16条 無線局の運用方法に関しては、別に定める運用要綱によるものとする。また、戸別受信機の管理運用についても、別に定める管理運用要綱によるものとする。

(無線設備等の保守点検)

第17条 無線設備の正常な機能の維持を確保するため、次のとおり保守点検を行うものとする。

(1) 毎日点検 (様式第3号)

(2) 毎月点検 (様式第4号)

(3) 毎年点検 (様式第5号)

2 保守点検の責任者は、次のとおりとする。

(1) 毎日点検は、通信取扱責任者又は無線従事者とする。

(2) 毎月点検は、管理責任者とする。

(3) 毎年点検は、総括管理者とする。

3 点検の結果、異常を発見したときは、直ちに、管理責任者に報告し、管理責任者は速やかに必要な措置を講じなければならない。

(通信訓練)

第18条 管理責任者は、非常災害に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、下記により定期的な通信訓練を行うものとする。

(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 年1回

(2) 定期通信訓練 年1回

2 訓練は通信統制訓練、住民への警報、通報等の伝達訓練を重点として行うものとする。

(研修)

第19条 管理責任者は、毎年1回以上通信取扱者等に対して、電波法令等関係法令及び運用規則並びに無線設備の取扱要領等の研修を行うものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成12年12月25日規則第15号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年4月3日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月2日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

【同報系回線構成及び設置位置】

〔回線構成〕

画像

〔設置場所〕

No.

名称

呼出名称

設置場所


親局

ぼうさい さけがわ

こうほう

役場

鮭川村大字佐渡2003―7

0

役場

役場

〃 佐渡2003―7

1

佐渡子局

佐渡公民館前

〃 佐渡905―1

2

鶴田野子局

警鐘台前

〃 川口5064

3

上大渕1子局

矢口仁宅地内

〃 川口987―2

4

上大渕2子局

梅津保之助農地内

〃 川口1286―1

5

真木子局

警鐘台前

〃 佐渡1767―3

6

下絵馬河子局

公民館前

〃 川口201―17

7

上絵馬河子局

警鐘台前

〃 川口40―4

8

泉川子局

バス停前

〃 川口621―15

9

川口子局

公民館前

〃 川口1781―9

10

左道子局

村有地

〃 川口4121―3

11

向居子局

警鐘台前

〃 向居51―3

12

段の下子局

警鐘台前

〃 中渡1791―1

13

中渡子局

警鐘台前

〃 中渡263―5

14

清水田子局

公民館前

〃 中渡385―3

15

小和田子局

警鐘台前

〃 中渡1172―8

16

羽根沢子局

公民館前

〃 中渡1449―9

17

温泉子局

駐車場内

〃 中渡1314―26

18

上野子局

公民館前

〃 曲川3853―2

19

小杉子局

公民館前

〃 曲川72―4

20

本村子局

曲川小学校跡地内

〃 曲川224―1

21

中組子局

警鐘台前

〃 曲川361―3

22

芦沢子局

五十嵐郎宅地内

〃 曲川634―2

23

田の沢子局

柿崎祥彦農地内

〃 曲川699―3

24

大芦沢子局

広場内

〃 曲川759―8

25

木の根坂子局

旧木の根坂分校地内

〃 曲川3262―5

26

谷地子局

公民館前

〃 庭月2308―20

27

岩木子局

広場内

〃 庭月2121

28

岩下子局

高橋正行農地内

〃 庭月4805

29

高土井子局

公民館前

〃 庭月74―2

30

西村子局

公民館前

〃 庭月1056

31

観音寺子局

五十嵐一輝農地内

〃 庭月2953―1

32

石名坂子局

村有地

〃 石名坂63―13

33

小反子局

栗田尚司宅地内

〃 京塚522

34

下牛潜子局

阿部房夫宅地内

〃 京塚308―2

35

水野新田子局

公民館前

〃 京塚4469―1

36

小舟山子局

公民館前

〃 石名坂550―1

37

上牛潜子局

警鐘台跡地

〃 京塚

38

新道子局

公民館前

〃 京塚944

39

京塚子局

中央公民館前

〃 京塚1324―2

40

南石名坂子局

富山音彦農地内

〃 石名坂269―6

【移動系回線構成及び配置】

〔回線構成〕

画像

〔設置場所〕

名称

呼出名称

設置場所

基地局

ぼうさいさけがわ

鮭川村役場

制御器

健康福祉課

農村整備課

車載局

ぼうさいさけがわ1

総務課

〃 2

〃 3

〃 4

〃 5

可搬局

ぼうさいさけがわ11

〃 12

〃 13

〃 14

〃 15

〃 16

〃 17

〃 18

〃 19

〃 20

携帯局

ぼうさいさけがわ21

〃 22

〃 23

〃 24

〃 25

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鮭川村防災行政無線通信施設管理運用規則

昭和62年7月1日 規則第9号

(平成30年11月2日施行)