○鮭川村消防防災行政無線通信施設の設置及び管理等に関する条例

昭和62年3月20日

条例第7号

(設置)

第1条 防災上の情報の収集及び伝達並びに平常時における行政上の各種情報の伝達を行うため、鮭川村消防防災行政無線通信施設(以下「防災行政無線通信施設」という。)を設置する。

(名称及び施設の規模)

第2条 防災行政無線通信施設の名称及び施設の規模は、次のとおりとする。

(1) 名称 鮭川村消防防災行政無線通信施設

(2) 施設の規模

同報系施設

同報無線親局 1局

同報無線子局 41局

移動系施設

移動無線基地局 1局

陸上移動局 22局

(管理運用)

第3条 村長は、電波法(昭和25年法律第131号)その他関係法令等に定めるもののほか、管理運用について必要な事項を定め適切な管理運用を行わなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、電波法第14条の免許状の交付を受けた日から適用する。

(令和4年9月15日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

鮭川村消防防災行政無線通信施設の設置及び管理等に関する条例

昭和62年3月20日 条例第7号

(令和4年9月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和62年3月20日 条例第7号
令和4年9月15日 条例第8号