○鮭川村水防協議会条例
昭和57年3月20日
条例第3号
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第26条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、鮭川村水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(会長及び代理者)
第2条 会長は、協議会を代表し会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定した委員がその職務を代理する。
第3条 関係行政機関の職員たる委員に事故があるときは、その指名する職務上の代理者がその職務を代理する。
(任期)
第4条 関係行政機関の職員たる委員及関係団体の代表たる委員の任期は、その職にある期間とし、その他の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任委員の残任期間とする。
2 村長は、特別の事由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず任期中においても、これを免じ、又は解嘱することができる。
(会議)
第5条 会長は、会議を招集しその議長となる。
第6条 協議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。
(幹事)
第7条 協議会に、幹事若干名を置き、会長が命じ、又は委嘱する。
2 幹事は、上司の命を受け庶務に従事する。
(委任)
第8条 前各条に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例中第1条から第8条までの規定は、平成12年4月1日から、第9条の規定は、平成14年4月1日から施行する。