○鮭川村水防協議会条例

昭和57年3月20日

条例第3号

(設置)

第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第26条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、鮭川村水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(会長及び代理者)

第2条 会長は、協議会を代表し会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定した委員がその職務を代理する。

第3条 関係行政機関の職員たる委員に事故があるときは、その指名する職務上の代理者がその職務を代理する。

(任期)

第4条 関係行政機関の職員たる委員及関係団体の代表たる委員の任期は、その職にある期間とし、その他の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任委員の残任期間とする。

2 村長は、特別の事由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず任期中においても、これを免じ、又は解嘱することができる。

(会議)

第5条 会長は、会議を招集しその議長となる。

第6条 協議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。

(幹事)

第7条 協議会に、幹事若干名を置き、会長が命じ、又は委嘱する。

2 幹事は、上司の命を受け庶務に従事する。

(委任)

第8条 前各条に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月21日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例中第1条から第8条までの規定は、平成12年4月1日から、第9条の規定は、平成14年4月1日から施行する。

鮭川村水防協議会条例

昭和57年3月20日 条例第3号

(平成12年3月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和57年3月20日 条例第3号
平成12年3月21日 条例第3号