○鮭川村行政手続条例施行規則
平成8年9月19日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、鮭川村行政手続条例(平成8年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第3条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
○鮭川村行政手続条例施行規則
平成8年9月19日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、鮭川村行政手続条例(平成8年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第3条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
平成8年9月19日 規則第3号
(平成8年9月19日施行)
◆ | 平成8年9月19日 | 規則第3号 |