○鮭川村情報公開調整委員会設置規程

平成13年9月20日

規程第4号

(設置)

第1条 鮭川村情報公開条例(平成13年条例第7号)に基づく情報の公開等を適正かつ円滑に行うため、鮭川村情報公開調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 公文書の公開の請求又は申出(以下「公開請求等」という。)に係る決定の調整に関すること。

(2) その他委員会が必要と認める事項の調整に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副村長の職にある者をもって充てる。

3 副委員長は、総務課長の職にある者をもって充てる。

4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長等の職務)

第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会は、委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の関係職員の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(委員会への調整依頼)

第6条 所管課長は、公文書の公開等の可否の決定に当たって、次の各号に掲げる場合にあっては、第2条第1号又は第2号に規定する調整を委員会に依頼することができる。

(1) 公開請求等に対する可否の判断が特に困難な場合

(2) 公開請求等に対する可否の判断が他の先例となるおそれがある場合

(3) 公開請求等に係る情報が複数の課に関係し、当該課における協議が整わない場合

2 前項の調整の依頼は、公文書公開等調整依頼書により行うものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日訓令第8号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月27日訓令第4号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月16日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

住民税務課長

健康福祉課長

農村整備課長

産業振興課長

むらづくり推進課長

教育課長

農業委員会事務局長

議会事務局長

鮭川村情報公開調整委員会設置規程

平成13年9月20日 規程第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成13年9月20日 規程第4号
平成15年3月28日 訓令第6号
平成17年3月22日 訓令第8号
平成18年6月27日 訓令第4号
平成19年3月16日 訓令第5号
平成28年3月31日 訓令第3号