○鮭川村公印規程

昭和58年6月10日

訓令第1号

鮭川村公印規程(昭和43年規程第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 公印の保管・使用その他公印に関しては、別に定める場合のほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類及び名称等)

第2条 公印の種類・名称・寸法・使用区分及び管理者は、別表第1のとおりとする。

2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 管理者は、その管理する公印を堅ろうな容器に納め、確実に保管しなければならない。

2 公印は管理者が定める場所以外に持ち出してはならない。

3 公印に関する事務は、総務課長が総括する。

4 総務課長は、公印の管理の状況その他公印に関し必要な事項について調査をし、及び管理者から報告を求めることができる。

(公印の新調・改刻及び廃止の申請)

第4条 管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止する必要があると認めた場合は、公印新調(改刻)(廃止)申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 管理者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。

(公印の告示)

第5条 村長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類・用途及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。

(公印台帳)

第6条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類・印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第7条 管理者は、公印に盗難・紛失・偽造・変造等の事故があったときは直ちに公印事故届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印は、正規の勤務時間内において使用しなければならない。ただし、正規の勤務時間外に使用することについて、管理者が特にやむを得ないと認め、あらかじめ承認を与えた場合は、この限りでない。

2 公印を使用しようとする者は、決裁ずみの原議書に公印を押なつすべき文書を添えて、管理者に呈示して、その審査を受けなければならない。

3 前項の審査は、原議書が適正な専決者又は代決者の決裁を得ているかどうか、及び公印を押なつする文書が原議書に適合しているかどうかについて行うものとする。

(公印の刷込み)

第9条 公印は特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みのつど当該公印管理者を経て村長に公印刷込み承認願(様式第4号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、総務課長が保管するものとする。

(改刻・廃止した公印の保存)

第10条 総務課長は、改刻又は廃止した公印(印刷に使用したとっ版を含む。)を廃止された日から起算して1年間保存しなければならない。

2 総務課長は、廃止した公印の保存期間が経過したときは、これを焼却その他の方法により処分しなければならない。

1 この規程は、昭和58年7月1日から施行する。

2 この規程による改正前の鮭川村公印規程による公印は、当分の間この規程による改正後の鮭川村公印規程による公印とみなす。

(平成9年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年10月1日訓令第2号)

この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年7月17日訓令第6号)

この訓令は、平成14年8月1日から施行する。

(平成14年7月29日訓令第7号)

この訓令は、平成14年8月1日から施行する。

(平成15年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日訓令第6号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月27日訓令第3号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月16日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年8月8日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

種類

名称

ひな型番号

寸法

(mm)

使用区分

管理者

庁印

村印

1

方30

村名をもってする文書

総務課長

村役場印

2

方18

村役場名をもってする文書

職印

村長印

3

方18

村長名をもってする文書(公文書用)

4

方30

村長名をもってする文書(表彰状用)

副村長印

5

方18

副村長名をもってする文書

村長職務代理者印

6

方18

村長職務代理者名をもってする文書

村長印

7

方18

徴税及び納税に関する諸証明に使用する(税務用)

住民税務課長

8

方18

戸籍及び住民票その他諸証明に使用する(戸籍用)

9

方18

戸籍謄抄本の認証及び戸籍の附表の証明に使用する(自動認証器用)

村長職務代理者印

10

方18

戸籍謄抄本の認証及び戸籍の附表の証明に使用する(自動認証器用)

村長印

11

方11

横8

楕円形

戸籍簿に押なつする印章

副村長印

12

方11

横8

楕円形

戸籍簿に押なつする印章

庁印

村印

13

丸6

国民健康保険被保険者証に使用する

健康福祉課長

職印

会計管理者印

14

方18

会計管理者名をもってする文書

会計管理者

総務課長印

15

方18

総務課長名をもってする文書

総務課長

住民税務課長印

16

方18

住民税務課長名をもってする文書

住民税務課長

危機管理監印

17

方18

危機管理監名をもってする文書

危機管理監

健康福祉課長印

18

方18

健康福祉課長名をもってする文書

健康福祉課長

農村整備課長印

19

方18

農村整備課長名をもってする文書

農村整備課長

産業振興課長印

20

方18

産業振興課長名をもってする文書

産業振興課長

むらづくり推進課長印

21

方18

むらづくり推進課長名をもってする文書

むらづくり推進課長

鮭川保育所長印

22

方18

鮭川保育所長名をもってする文書

鮭川保育所長

こまどり保育所長印

23

方18

こまどり保育所長名をもってする文書

こまどり保育所長

地域包括支援センター所長印

24

方18

地域包括支援センター所長名をもってする文書

地域包括支援センター所長

別表第2(第2条関係)

1

2

3

4

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7・8・9

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鮭川村公印規程

昭和58年6月10日 訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和58年6月10日 訓令第1号
平成9年3月31日 訓令第2号
平成13年10月1日 訓令第2号
平成14年7月17日 訓令第6号
平成14年7月29日 訓令第7号
平成15年3月28日 訓令第2号
平成17年3月22日 訓令第6号
平成18年6月27日 訓令第3号
平成19年3月16日 訓令第2号
平成26年8月8日 訓令第4号
平成28年3月31日 訓令第2号