○鮭川村例規集の改版に伴う現行の条例の用語等の統一に関する条例
平成11年9月17日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、鮭川村例規集の改版に伴い、収録すべき現行の条例の用語、用字、送り仮名、くぎり符号及び見出し符号等(以下「用語等」という。)の統一を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(統一の基準)
第2条 条例に用いられている用語等は、当該条例の制定の目的及び意義に反しない限り、次の各号に掲げる告示、訓令及び通知等の定めるところに従い、所要の改正を行うことができるものとする。
(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)
(2) 「常用漢字表」の実施について(昭和56年内閣訓令第1号)
(3) 公用文における漢字使用等について(昭和56年内閣閣第138号)
(4) 法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)
(5) 「公用文における漢字使用等について」の具体的な取扱方針について(昭和56年内閣閣第150号、庁文国第19号)
(6) 送り仮名のつけ方(昭和48年内閣告示第2号)
(7) 「現代仮名遣い」の実施について(昭和61年内閣訓令第1号)
(8) 法令用語改善の実施要領(昭和29年法制局総発第89号)
(9) 法令における拗音及び促音に用いる「ゃ・ゅ・ょ・っ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)
(10) 条例等に用いられている障害者等に関する不適当用語の改正について(昭和57年自治行第12号)
(くぎり符号)
第3条 条例の条文中、くぎり符号は、おおむね次の基準により改めることができるものとする。
(1) 「。」(まる) 1つの文を完全に言い切ったところに用いる。「かっこ」の中でも、文の言い切りには用いる。列記する各号の終わりが「こと」及び「とき」の場合に用いる。
(2) 「、」(てん) 1つの文の中で、ことばの切れ続きを明らかにするために必要のあるところに用いる。ただし、多く用い過ぎて、かえって全体の関係が不明にならないようにする。
(見出し符号)
第4条 原則として次の順に従い、見出し符号の次には句読点をうたず、1字分あけて書き出すものとする。
(引用法令及び例規)
第5条 条例の条文中、引用した法令及び例規等に公布年、公布番号の欠けているものについては、当該法令及び例規等の次にかっこ書で公布年、公布番号を付するものとする。
(例規の呼称)
第6条 条例の条文に引用された例規等のかっこ書中「昭和○○年○○月鮭川村条例第○○号」等とあるものは「昭和○○年条例第○○号」等とそれぞれ統一するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、用語等の統一に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。