○条例の左横書きに関する特別措置条例
昭和42年9月30日
条例第19号
(1) 章、節、款及び条番号の漢数字はアラビヤ数字に、号を表わす漢数字は、かっこ書きのアラビヤ数字に、号をさらに細分する「アイウエオ・・・」は「イロハニホ・・・」に、「(あ)(い)(う)(え)(お)・・・」、「1.2.3.4.5・・・」、「(1)(2)(3)(4)(5)・・・」及び「(一)(二)(三)(四)(五)・・・」は「(イ)(ロ)(ハ)(ニ)(ホ)・・・」に改める。
(2) 前号に収めるもののほか、漢数字は、固有名詞及び数としての観念が失われたものを除きアラビヤ数字に、「左記」は「下記」に、「左表」は「次表」に、「左の」又は「左記の」は「次の」に、「左に」は「次に」に、「右」又は「前記」は「上記」に、「前表」は「上記の表」に改める。
附則
この条例は、昭和42年10月1日から施行する。