○鮭川村事務委任規則

平成2年10月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、鮭川村長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任する事項を定めるものとする。

(委任事項)

第2条 次の事項について、農業委員会に委任する。

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号に定める利用権設定等促進事業に関する事務

(2) 地域農政推進対策事業備施要綱(昭和52年5月10日52構改B第913号農林水産事務次官依命通達)第2の2に定める農用地経営規模拡大促進事業に関する事務

(3) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項に規定する農地又は牧草放牧地の権利移動の許可に関する事務(農地法第3条第3項の適用がある場合を含む。)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年度分から適用する。

(平成22年3月29日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

鮭川村事務委任規則

平成2年10月1日 規則第6号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成2年10月1日 規則第6号
平成22年3月29日 規則第3号