○村長の職務を代理する職員を定める規則
平成2年4月16日
規則第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、村長の職務を代理する上席の職員及びその順位を次のとおり定める。
第1順位 職務の級の高い者
第2順位 職務の級が同じである者については、給料の号給の高い者
第3順位 給料の号給が同じである者については、職員としての在職期間の長い者
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 村長の職務代理者を定める規則(昭和41年規則第2号)は、廃止する。
附則(平成19年3月16日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。