○鮭川村村有特殊自動車使用規程

昭和44年4月1日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、建設事業(除雪を含む。)を円滑に行うため村有の特殊自動車の使用及び運行管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において「特殊自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車で貨物の運搬の用に供するもの(ダンプカー)及び同条に規定する大型特殊自動車で公共事業及び除雪に供するもの(ブルドーザ等)をいう。

(特殊自動車の使用)

第3条 特殊自動車は、道路、橋梁等の建設及び維持管理等(除雪を含む。)の事業に限り使用することができる。

2 前項の規定にかかわらず、村長が必要と認める場合は、他の目的に使用させることができる。

(使用の決定)

第4条 前条第1項の使用については、道路、橋梁等の整備計画及び除雪計画に基づく農村整備課長の要請により総務課長が決定する。

(使用の制限)

第5条 総務課長は災害その他緊急事態が発生し、又は発生のおそれがあるときは、特殊自動車の状況によりその使用を制限し、禁止し、又は使用の決定を取り消すことができる。

(運行管理等)

第6条 特殊自動車の運行管理に関する事務のうち、安全運転管理及び整備管理については、総務課長が掌理し、配車、給油及び使用保管に関しては、農村整備課長の所管とする。

(運行日誌及び故障等)

第7条 運転者は、毎日運行日誌を記載し、使用の状況を明らかにし総務課長の点検を受けなければならない。

2 運転者は、自己の運転する特殊自動車並びに特殊自動車に関係あるものに事故が発生したときは、直ちに総務課長に報告し適切な指示を受けなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月25日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日訓令第14号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

鮭川村村有特殊自動車使用規程

昭和44年4月1日 規程第3号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和44年4月1日 規程第3号
昭和54年4月1日 規程第1号
昭和56年12月25日 訓令第3号
平成15年4月1日 訓令第14号
平成17年3月22日 訓令第3号