○整備管理者の服務規程
昭和52年7月13日
規程第1号
第1条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条に規定する整備管理者の職務を執行するに必要な権限にかかる服務は、この規程に定めるところによる。
第2条 整備管理者は、村長の命を受け整備管理に属する整備要員及び運転者(以下「所属員」という。)を指導監督し、自動車の整備及び保安等に関し常に適切な処置を講じ、自動車の安全性及び経済性を確保するよう努めなければならない。
第3条 整備管理者は、職務の執行に際し、関係課、事務局の長と相互の連携を保ち公正かつ合理的な決定をしなければならない。
第4条 整備管理者は、下記の各号に掲げる事項を処理しなければならない。
(1) 仕業点検に関する事項
法第47条に規定する仕業点検の実施方法等に基づいて、仕業点検の実施を指導しその適正な実施を図ること。
(2) 仕業点検の可否による処置に関する事項
前号の点検の結果は、技術上充分な検討をした上、運行の可否を決定し、必要な処置を講ずること。
(3) 定期点検に関する事項
法第48条第1項に規定する定期点検は、確実に実施すること。また、随時必要な点検を実施し万全を図ること。
(4) 整備に関する事項
(5) 整備計画に関する事項
(6) 定期点検整備記録簿の保管に関する事項
法第49条の定期点検整備記録簿その他の点検及び整備に関する記録簿を管理し、常に所属自動車の状態の把握につとめること。
(7) 自動車車庫の管理に関する事項
車庫の整備及び機械器具などの適正な管理に努め、常に整備保管に努めること。
(8) 自動車事故防止に関する事項
車両の故障又は事故に関する統計表を作成し、原因の究明及び事故の防止対策をたてること。
第5条 整備管理者は、所掌業務に関し、副管理者に業務の一部を補助させることができる。
第6条 整備管理者は、所掌業務に関し重大又は異例の事故があると認めたときは、速やかに村長に報告し、その指示を受けなければならない。
第7条 整備管理者は、車両保安業務の適正な執行及び能率の増進を図る目的をもって研修会等を計画実施し、所属員の知識及び技術の向上に努めなければならない。
第8条 整備管理者は、下記の各号の1に該当する場合は解任する。
(1) 道路運送車両法第53条により解任命令を受けた場合
(2) 整備管理者が故意に職務を怠ったり、又は職権を利用し、村に不当な損害を与えた場合
(3) 整備管理者の過失により重大な事故が発生した場合
第9条 副整備管理者は、整備管理者を補佐し、整備管理者の所掌業務のうち指示を受けた事項について分掌する。
第10条 副整備管理者は、指示を受けた分掌事項につき処置したときは、その結果について整備管理者に復命しなければならない。
第11条 副整備管理者は、分掌業務の遂行に際して重大又は異例の事項を発見したときは、速やかに整備管理者に報告し指示を受けなければならない。
第12条 整備管理者に所属する整備要員は、整備管理者の指示を受け、自動車の整備作業に従事する。
第13条 整備要員は、指示を受けた業務の処理に際して重大又は異例な事項を発見したときは、速やかに整備管理者に報告し指示を受けなければならない。
第14条 運転者は、別に定めるもののほか、下記の各号に関して整備管理者の指示に従わなければならない。
(1) 仕業点検に関する指示
(2) 仕業の可否に関する指示
(3) 運行の最高速度、経路若しくは使用地域を指定する等使用上の制限に関する指示
(4) 車庫の管理に関する指示
(5) その他車両の操縦、給油及び清掃等自動車の整備に必要な事項に関する指示
第15条 運転者は、自己の運転する自動車の状態について所定の方式により速やかに整備管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。