○鮭川村役場庁内管理規則

昭和43年10月11日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、庁内(役場庁舎及びその構内をいう。)における秩序の維持及び施設等の保全管理に万全を期することにより、公務の正常な運営を確保することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において役場庁舎(以下「庁舎」という。)とは本庁舎及びその附属施設をいい、「構内」とは庁舎の敷地をいう。

(管理事務)

第3条 庁舎管理事務は、総務課が行うものとする。

(禁止行為)

第4条 何人も、庁内においては、特別の要求を達成する手段として行う集団示威行為、公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれがある行為又は庁舎等の本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。

(許可を必要とする行為)

第5条 庁舎又は構内において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

(1) 集会のため多数集合して庁舎又は構内を使用すること。

(2) 物品の販売、基金、寄附金の募集、保険の勧誘、宣伝その他これに類する行為

(3) 文書、広告物等の掲示又は看板、立札類の設置

(4) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為

(出入りの制限又は禁止等)

第6条 村長は、次の各号の1に該当する者に対しては庁舎又はその構内の出入りを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じ退去を命ずることができる。

(1) 事務の執行、人の身体、庁舎の保全若しくは秩序の維持に支障をきたすと認められる者又は明らかにそのおそれのある者

(2) 粗野又は乱暴な言動で他人に迷惑をおよぼす者

(3) 面会を強要する者

(4) 退庁時刻を過ぎて、なお、庁舎等に長居している者

(5) この規則若しくはこの規則に基づく命令又は関係職員の指示に従わない者

2 緊急の必要がある場合には、総務課長は専決により前項の命令をすることができる。

(火災予防)

第7条 火災予防に万全を期するため、火気取締責任者及び補助員1人を置く。

2 火気取締責任者及び補助員は、常に庁舎並びに構内の火気の有無を検査し、火災予防に留意しなければならない。

第8条 庁舎又はその構内において、火災予防のため次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに危険物及び引火しやすい物件を持ち込むこと。

(2) 廊下、車庫、倉庫等において、喫煙すること。

(3) 引火しやすい物件の近くで、火気を取り扱うこと。

(4) 許可なく電熱器又は石油コンロ等を使用すること。

第9条 火気の使用については、総務課長の承認を受けなければならない。

(時間外の役場庁舎への出入り)

第10条 鮭川村の休日を定める条例(平成元年条例第10号)第1条に規定する休日又は門限時間外において、庁舎に入ろうとする者(村職員及びこれに準ずる者を除く。)は、帳簿に所要事項を記載し、当日勤務の当直者の承認を受けなければならない。

(門限)

第11条 役場庁舎の出入口の門限は、次のとおりとする。

開扉時刻 午前8時

閉扉時刻 午後5時30分

2 特に必要があると認めるときは、前項の門限時刻を変更することができる。

(準用)

第12条 この規則は、出張所の庁舎内の管理について準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年6月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

鮭川村役場庁内管理規則

昭和43年10月11日 規則第2号

(昭和55年6月1日施行)