○鮭川村議会事務局設置条例

昭和33年6月29日

条例第8号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、本村議会に事務局を置く。

この条例は、昭和33年7月1日から施行する。

鮭川村議会事務局設置条例

昭和33年6月29日 条例第8号

(昭和33年6月29日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和33年6月29日 条例第8号