○鮭川村議会事務局設置条例
昭和33年6月29日
条例第8号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、本村議会に事務局を置く。
附則
この条例は、昭和33年7月1日から施行する。
昭和33年6月29日 条例第8号
(昭和33年6月29日施行)