○鮭川村議会定例会条例
昭和31年9月29日
条例第9号
鮭川村議会定例会は、年4回とし3月、6月、9月、12月にこれを開くものとする。ただし、1月以内の繰上げ又は繰下げをすることができる。
附則
この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
昭和31年9月29日 条例第9号
(昭和31年9月29日施行)