○鮭川村議会定例会条例

昭和31年9月29日

条例第9号

鮭川村議会定例会は、年4回とし3月、6月、9月、12月にこれを開くものとする。ただし、1月以内の繰上げ又は繰下げをすることができる。

この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

鮭川村議会定例会条例

昭和31年9月29日 条例第9号

(昭和31年9月29日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和31年9月29日 条例第9号