○鮭川村議会議員定数条例

平成12年3月21日

条例第6号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、鮭川村議会の議員の定数は、10人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(鮭川村議会議員定数減少条例の廃止)

2 鮭川村議会議員定数減少条例(昭和37年条例第5号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の鮭川村議会議員定数減少条例に基づく議会の議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成17年12月19日条例第18号)

この条例は、平成18年1月1日から施行し、この条例の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

鮭川村議会議員定数条例

平成12年3月21日 条例第6号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成12年3月21日 条例第6号
平成17年12月19日 条例第18号