○鮭川村名誉村民条例
昭和41年10月18日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、社会の進展及び文化の興隆に貢献した者に対し、その功績と栄誉を讃えもって社会文化のより高度な隆昌に資することを目的とする。
(称号を贈る要件)
第2条 本村住民又は本村に縁故の深い者で社会経済文化の隆昌に寄与し、村民が郷土の誇りとし深く尊敬にあたいすると認める者に対して、議会に諮り鮭川村名誉村民(以下「名誉村民」という。)の称号を贈る。
(表彰及び功績の公表)
第3条 名誉村民に対して彰状に添えて名誉村民章を贈り、その功績は適切な方法をもって公表し、かつ、永く顕彰する。
(1) 村の公の式典その他諸行事への招待
(2) 村の施設の使用に関する使用料及び手数料についての軽減又は免除
(3) 死亡の際に公葬の施行
(4) 本人の生活に対する便宜の供与又は援護
(5) その他必要と認める特典及び待遇
(その他)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。