○鮭川村の執務時間を定める規則

平成4年9月22日

規則第10号

鮭川村の執務時間は、鮭川村の休日を定める条例(平成元年条例第10号)第1条第1項に規定する鮭川村の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は、平成4年10月17日から施行する。

鮭川村の執務時間を定める規則

平成4年9月22日 規則第10号

(平成4年9月22日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成4年9月22日 規則第10号