○鮭川村役場の位置を定める条例
昭和47年3月24日
条例第5号
鮭川村役場の位置を定める条例(昭和29年条例第2号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、鮭川村役場の位置を次のように定める。
山形県最上郡鮭川村大字佐渡2,003番の7
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和47年3月24日 条例第5号
(昭和47年3月24日施行)