○鮭川村役場の位置を定める条例

昭和47年3月24日

条例第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、鮭川村役場の位置を次のように定める。

山形県最上郡鮭川村大字佐渡2,003番の7

この条例は、公布の日から施行する。

鮭川村役場の位置を定める条例

昭和47年3月24日 条例第5号

(昭和47年3月24日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和47年3月24日 条例第5号